危険物安全週間

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1032361  更新日 令和6年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

危険物安全週間

毎年6月の第2週は危険物安全週間です。

 危険物の保安に対する意識の高揚及び啓発を推進することにより、各事業所における自主保安体制の確立を図ることを目的に、平成2年自治省(現 総務省)消防庁により制定されました。

令和5年度

6月4日(日曜日)から6月10日(土曜日)まで

危険物安全週間標語

令和5年度「意志つなぐ連携プレーで事故防ぐ」

主な行事

 危険物に関する意識の高揚及び啓発、危険物施設における自主保安体制の確立を図る。

  • 危険物施設への立入検査の実施
  • 危険物取扱事業所における消防訓練の実施
  • 危険物安全週間推進ポスター、パンフレットの配布等各種広報

「危険物」とは

 消防法で定められているもので、一般的に次のような性質を持った物品をいいます。

  • 火災発生の危険性が大きいもの
  • 火災拡大の危険性が大きいもの
  • 消火の困難性が高いもの

 代表的な例は、ガソリン、軽油、灯油、アルコール、油性塗料等で、身近なところで使用されています。

ご家庭では

 身の回りにある危険物を火気の近くで使用しないなど、正しく安全に取扱い、事故を未然に防ぎましょう。

  • 灯油等による事故を起こさないよう、保管場所の整理整頓を行い、火気を使用しない。
  • 灯油容器は消防法令の基準に適合したもので、経年劣化、破損のないものを使用する。
  • セルフ式ガソリンスタンドでは、車の給油キャップを開ける前に、静電気除去シートにタッチして静電気火災を防止する。(セルフ式ガソリンスタンドでは、利用客が自らガソリンを容器に詰め替えることはできません。)

事業所では

 危険物を取扱う事業所では、日常点検や訓練を行い、事故防止に努めてください。

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

消防局予防課
電話番号:028-625-5505 ファクス:028-625-5509
住所:〒320-0014 宇都宮市大曽2丁目2-21
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。