犬の登録と狂犬病予防注射(各種手続き等)
令和2年度狂犬病予防集合注射(臨時実施)について
今年度のみ臨時で秋の集合注射を行います
- 令和2年度は、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、春の集合注射を中止したため、今年度のみ、臨時で秋の集合注射を行います。
- 犬の登録をしている方のうち、今年度の狂犬病予防注射の接種がまだ済んでいない方あてに、「令和2年度狂犬病予防注射のお知らせはがき」を郵送しています。なお、情報登録に時間がかかるため、すでに接種した方にも行き違いで郵送している場合がありますので、ご了承ください。
- 新型コロナウイルス感染予防対策として、密集密接回避のため、犬の性別による分散来場にご協力ください。(あくまで目安であり、時間内であればオス・メスどちらでも注射可能です。)
- 新型コロナウイルス感染症のまん延状況等によっては集合注射を中止する場合もありますので、最新情報をこのページでご確認ください。
- 集合注射で接種を受ける際は、「令和2年度狂犬病予防注射のお知らせはがき」裏面の問診票に、必ず事前に必要事項を記入し、切り離してご持参ください。
注射日程
- 発熱やかぜ症状がある方は、来場しないでください。
- 犬1頭あたりできるだけ1名で来場してください。
- 順番を待つ際は、必ずマスクを着用し、前の方との間隔をあけ、来場者同士の会話をお控えください。
- 基本的に集合注射は、健康な犬が対象です。不安がある場合には、動物病院での接種をしてください。
- 集合注射会場での問診で、獣医師の判断により、予防注射を受けられない場合があります。
- 注射後、まれに犬の体調が悪くなることがあります。予防注射後は、犬をよく観察し異常がみられる場合は動物病院へご相談ください。
- 会場には、首輪・引綱をしっかり付けて、犬を制御できる方が連れてきてください。犬を制御できない場合は、予防接種を受けられないこともあります。
- 犬が会場内で排泄した場合は、飼い主が責任をもって適切に処理してください。
令和2年度狂犬病予防注射の接種期間の延長について
12月31日までに狂犬病予防注射を受けさせましょう
狂犬病予防注射は、飼い犬と人を守るための注射です
- 毎年4月1日から6月30日までの間に接種が義務付けられている狂犬病予防注射について、令和2年度は、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、接種期間が12月31日まで延長されました。まだ飼い犬に接種していない飼い主の方は、新型コロナウイルス感染症の発生状況を見ながら、期間中に、かかりつけ等の動物病院または、秋の臨時集合注射で接種させてください。
- 静岡市内在住の外国籍の方が、2019年9月頃にフィリピンで狂犬病に感染した犬に咬まれ、入国後、2020年5月に狂犬病を発症し、6月に死亡した事例がありました。
- 国内から狂犬病を撲滅した頃、ほぼ100パーセントであった狂犬病予防注射の接種率は、最近では70パーセント程度まで下がってきています。狂犬病予防注射は飼い主のためだけではなく人の狂犬病予防にもつながります。必ず受けさせましょう。
犬の飼い主の義務
- 犬の飼い主には、犬ごとに生涯一度の登録、年に一度の狂犬病予防注射を受けさせることが、狂犬病予防法で義務付けられています。また、登録時に交付された鑑札と狂犬病予防注射済票は、飼い犬の首輪などへの装着が義務付けられています。
- 狂犬病予防注射の接種率は、国内の狂犬病を撲滅した当時はほぼ100パーセントでしたが、最近では70パーセント程度まで下がってきています。国内に狂犬病に感染した動物が入ってきた時、その動物に飼い犬が咬まれて感染が広がることが懸念されます。
- 狂犬病予防注射は、飼い犬を狂犬病から守ることによって、人が狂犬病にかかることを防ぐ大切な注射です。飼い犬に必ず注射を受けさせましょう。
狂犬病とは
- 狂犬病は、日本、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、スウェーデンなど一部の国々(狂犬病清浄国)を除いて、世界中で発生しています。
- 狂犬病は、全ての哺乳類に感染し、もちろんヒトも例外ではありません。狂犬病に感染している動物に咬まれると、感染する可能性があります。主な感染源となる動物は、犬、キツネ、コウモリなどです。一旦発症すれば効果的な治療法はなく、ほぼ100パーセントの方が亡くなります。世界保健機構(WHO)の推計によると、世界では、年間、約55,000人が亡くなっています。
- 日本国内では、狂犬病予防法が制定される1950年以前は多くの犬が狂犬病と診断され、ヒトも狂犬病に感染し死亡していました。このような状況のなか狂犬病予防法が施行され、犬の登録、予防注射、野犬等の抑留が徹底されるようになり、狂犬病が撲滅されました。
- 現在、日本では、犬などを含めて狂犬病の発生はありませんが、狂犬病が流行している海外で犬に咬まれ、帰国後に発症し死亡した事例が、1970年にネパールからの帰国者で1例、2006年にフィリピンからの帰国者で2例、2020年にフィリピンからの帰国者で1例ありました。
- また、狂犬病清浄国であった台湾において、2013年7月16日付けで野生動物のイタチアナグマの感染が確認され、同年9月10日付けで飼い犬の感染、発症が確認された旨公表されました。
- 狂犬病は、世界では、まだまだ撲滅されていない病気なのです。
犬の登録(1件3,000円)の手続き
犬の登録は、取扱窓口、市で委託している動物病院(動物病院の一覧参照)または、狂犬病予防集合注射会場(例年4月に実施)にて手続きを行うことができます。
- 取扱窓口
保健所生活衛生課、各出張所、各地区市民センター
保険と福祉の相談窓口(市役所1階)
犬の狂犬病予防注射済票の交付(1件550円)を受けるには
犬に狂犬病予防注射を受けることができるのは、動物病院または集合注射会場(例年4月に市内で実施)です。
動物病院で予防注射を受ける場合の注射料金は、動物病院により異なりますので、直接問い合わせてください。
また、集合注射の日程につきましては、ページ上部をご確認ください。
予防注射を受けた際には、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。市で委託している動物病院や集合注射会場では、その場で注射済票の交付が受けられます。獣医師から狂犬病予防注射済証が発行された場合は、取扱窓口で注射済票交付の手続きを行ってください。
- 取扱窓口
保健所生活衛生課、各出張所、各地区市民センター
保健と福祉の相談窓口(市役所1階)
飼い犬の住所などが変更になった場合の手続き
犬の所在地、所有者(氏名や住所)などが変更になった場合は、「犬の登録事項変更届」の届出が必要です。
(注意)
宇都宮市外から転入した場合は、前居住地で交付された鑑札を添付してください。宇都宮市の鑑札を交付します(無料)。
宇都宮市外に転居した場合は、転居先の市町村で手続きを行ってください。
- 取扱窓口
保健所生活衛生課、各出張所、各地区市民センター
保険と福祉の相談窓口(市役所1階)
鑑札の再交付(1件1,600円)、注射済票の再交付(1件340円)の手続き
鑑札や注射済票を失くしたりき損した場合は、「取扱窓口」で再交付を受けてください。
き損した場合は、その鑑札や注射済票を持参してください。
犬が亡くなった場合の手続き
犬の死亡届に鑑札や注射済票を添付し、「取扱窓口」に届出してください。
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このページに関するお問い合わせ
宇都宮市保健所 生活衛生課 環境衛生グループ
電話番号:028-626-1108 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。