理容所・美容所開設の手続き

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ページID1005607  更新日 令和6年3月8日

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 理容所又は美容所を開設しようとする場合は、届出を行い、構造設備について必要な措置を講じていることの確認を受けなければなりません。
 また、届出事項に変更を生じたとき、理(美)容所を廃止したとき、又は承継したとき、速やかに届出しなければなりません。

理(美)容所開設届出書の記載事項及び添付書類(1件16,000円)

  1. 理(美)容所の名称、所在地、開設予定日
    案内図を添付してください。
  2. 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
    法人の場合、提出時に登記事項証明書(3か月以内のもの)の原本を提示してください。
  3. 理(美)容師が複数いる場合、管理理(美)容師の氏名及び住所
    講習会修了証の写しを添付してください。(届出時に原本を提示してください。)
  4. 理(美)容所の構造及び設備の概要
    設備の概要を明らかにした平面図を添付してください。
  5. 理(美)容師の氏名及び登録番号並びにその他の従業員の氏名
    理(美)容師免許証の写しを添付してください。(届出時に原本を提示してください。)
  6. 理(美)容師について、結核、皮膚疾患の有無
    結核、皮膚疾患の有無について、医師の診断書(3か月以内のもの)を添付してください。
  7. 開設者が外国人の場合、住民票の写し(国籍等を記載したもの)を添付してください。

(注意)理(美)容所の開設する場合は、事前指導、検査日打合せなどがありますので、保健所生活衛生課にお問い合わせください。

理(美)容所について講じるべき措置(施設、設備の基準など)

 理容師法、美容師法のほかに、「宇都宮市理容師法施行条例」、「宇都宮市美容師法施行条例」、厚生労働省が定めた「理容所及び美容所における衛生管理要領」に規定されています。

理(美)容所の変更届

 理(美)容所開設届出書の記載事項に変更が生じた場合は、変更内容に応じて必要な書類を添付して速やかに届出してください。

  1. 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)の変更
    ・戸籍謄本又は抄本(法人にあっては、登記事項証明書)(3か月以内のもの)の原本を提示してください。
    戸籍謄本又は抄本、登記事項証明書は変更の前後がわかるものを提示してください。
    ・理(美)容所検査確認証(変更事項の裏書を行います。)
  2. 理(美)容師の変更(婚姻などで氏名が変更となった場合も届出が必要です。)
    ・新たに従事する理(美)容師免許証の写し(届出時に原本を提示してください。)及び結核、皮膚疾患の有無に関する医師の診断書(3か月以内のもの)
  3. 管理理(美)容師の変更(従事する理(美)容師が複数名となった場合も、届出が必要です。)
    ・管理理(美)容師の講習会修了証の写し(届出時に原本を提示してください。)
  4. 構造・設備の変更
    ・変更内容を具体的に示した平面図

(注)婚姻などによる理(美)容師免許証の書き換えについては、下記の「財団法人理容師美容師試験研修センター」に相談してください。

理(美)容所の廃止届

 理(美)容所検査確認証を添付して、速やかに届出してください。

理(美)容所の承継届

 理(美)容所の開設者について、事業譲渡、相続、合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があったときは、当該理(美)容所の開設者の地位を承継することになりますので、次の書類を添付して遅滞なく届出してください。

  1. 事業譲渡した場合
    ・営業の譲渡が行われたことを証する書類
    ・届出者が法人にあっては、登記事項証明書
    ・理(美)容所検査確認証(承継内容の裏書を行います。)
    ・届出者が外国人の場合にあっては、住民票の写し(国籍等を記載したもの)
  2. 相続した場合
    ・戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し(開設者と相続人すべての関係を明らかにするもの)
    ・同意書(相続人が2人以上いる場合,承継したもの以外のすべての相続人)
    ・理(美)容所検査確認証(承継内容の裏書を行います。)
  3. 合併又は分割した場合
    ・合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人、又は分割により営業を承継した法人の登記事項証明書(合併、分割前後の履歴がわかるもの)
    ・理(美)容所検査確認証(承継内容の裏書を行います。)

理(美)容所検査確認証の再交付

 理(美)容所には、検査確認証を掲示しておかなければなりません。
 検査確認証を紛失した場合や破損、汚損した場合に再交付を受けてください。破損又は、汚損した場合は、その検査確認証を添付してください。

各届出書一覧

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このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 生活衛生課 環境衛生グループ
電話番号:028-626-1108 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。