公衆浴場営業の手続き

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ページID1005609  更新日 令和3年1月28日

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 業として公衆浴場を経営しようとする場合は、許可を受けなければなりません。
 また、許可を受けた経営者が、許可申請書の記載事項を変更したとき、営業の一部又は全部を停止又は廃止したとき、承継したときは、届出しなければなりません。

公衆浴場営業許可申請書の記載事項及び添付書類

  1. 申請者の住所、氏名(法人にあっては、名称、事務所所在地、代表者の氏名、定款又は寄附行為の写し)
    法人にあっては、提出時に登記事項証明書(3ヶ月以内のもの)を添付してください。
  2. 公衆浴場の名称、所在地
  3. 公衆浴場の種類(温泉の含有物質又は医薬品等を原料とした薬湯を使用する公衆浴場にあっては、その物質又は医薬品等の名称、成分、用法、用量、効能を付記すること。)
  4. 営業施設の構造設備
    図面を添付してできるだけ明確に示してください。(施設の配置図、用水及び排水の系統図、設備の構造を明らかにする図面など)
  5. 用水の種類
  6. 営業時間及び休日
  7. 燃料の種類
  8. 汽缶施設型式
  9. 浴槽の容積
  10. 原湯、原水、上り用湯、上り用水に水道水以外の温水を利用する場合は、水質検査の結果(色度、濁度、pH、有機物等、大腸菌群、レジオネラ属菌)を記載した書類を添付してください。
  11. 周囲400メートル以内の付近見取図を添付してください。
  12. 公衆浴場法施行規則第1条ただし書の規定の適用を受ける場合は、当該営業を譲り受けたことを証する書類

(注意)公衆浴場の営業を始める場合は、事前指導、検査日打合せなどがありますので、保健所生活衛生課にお問い合わせください。

公衆浴場について講じるべき措置(施設、設備の基準など)

 公衆浴場法のほかに、宇都宮市が定めた「公衆浴場の措置の場所の配置及び営業者が講じなければならない措置に関する基準を定める条例」、「宇都宮市公衆浴場法施行細則」、厚生労働省が定めた「公衆浴場における衛生管理要領」に規定されています。

公衆浴場営業許可申請書記載事項変更届

 公衆浴場営業許可申請書の記載事項に変更が生じた場合は、変更内容に応じて必要な書類を添付して10日以内に届出してください。

  1. 営業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)の変更
    戸籍謄本又は抄本(法人にあっては、登記事項証明書。3ヶ月以内のもの)の原本を提示してください。
    戸籍謄本又は抄本、登記事項証明書は変更の前後がわかるものを提示してください。
  2. 営業施設の構造設備の変更
    変更部分を明示した図面を添付してください。

公衆浴場営業停止(廃止)届

 営業の一部を停止又は廃止した場合は、停止又は廃止に係る営業施設の部分を明示した書類を、全部を停止又は廃止した場合は、営業許可書を添付して10日以内に届出してください。

公衆浴場営業者の承継届

 営業者について相続、合併又は分割(当該公衆浴場を承継させるものに限る。)があったときは、営業者の地位を承継することになりますので、次の書類を添付して遅滞なく届出してください。

  1. 相続した場合
    ・戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し(開設者と相続人すべての関係を明らかにするもの)
    ・同意書(相続人が2人以上いる場合、承継したもの以外のすべての相続人)
  2. 合併又は分割した場合
    ・合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人、又は分割により営業を承継した法人の登記事項証明書(合併、分割前後の履歴がわかるもの)及び定款又は寄附行為の写し

各届出書一覧

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このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 生活衛生課 環境衛生グループ
電話番号:028-626-1108 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。