旅館営業の手続き

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ページID1005610  更新日 令和6年3月8日

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 旅館業(ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業)を経営しようとする場合は許可を受けなければなりません。
 また、許可を受けた営業者が許可申請書の記載事項を変更したとき、営業の全部又は一部を停止又は廃止したとき、承継したときは届出が必要です。

旅館業許可申請(1件22,000円)

 旅館業許可申請の際には、事前指導と検査日打合せなどがありますので、生活衛生課にお問い合わせください。

旅館の衛生に関する基準(構造設備・衛生措置の基準など)

 旅館業法のほかに「宇都宮市旅館業法施行条例」、「宇都宮市旅館業法施行細則」、厚生労働省が定めた「旅館業における衛生等管理要領」に規定されています。

旅館営業許可申請書記載事項変更届

 旅館業許可申請書の記載事項を変更した場合は、変更内容に応じて必要な書類を添付して10日以内に届出してください。

  1. 営業者の住所及び氏名(法人にあっては、名称、所在地、代表者の氏名)の変更
    ・戸籍謄本又は戸籍抄本(法人にあっては、登記事項証明書)(3ヶ月以内のもの)の原本を提示してください。
    戸籍謄本又は抄本、登記事項証明書は変更の前後がわかるものを提示してください。
  2. 営業施設の構造設備の変更
    ・変更内容を具体的に示した平面図を添付してください。

旅館の営業停止(廃止)届

 営業の一部を停止又は廃止した場合は、停止又は廃止に係る営業施設の部分を明示した書類を、全部を停止又は廃止した場合は、営業許可書を添付して10日以内に届出してください。

旅館の承継(事業譲渡)(相続)(合併)(分割)の承認(1件7,400円)

 旅館営業許可の承継の承認申請の際には、事前指導、検査日打合せなどがありますので、生活衛生課にお問い合わせください。

各届出書一覧

このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 生活衛生課 食品衛生グループ
電話番号:028-626-1110 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。