興行場営業の手続き

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ページID1005611  更新日 令和6年3月8日

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 興行場(映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸、観せ物を公衆に見せ、又は聞かせる施設)を経営しようとする場合は、許可を受けなければなりません。
 また、許可を受けた経営者が、許可申請書の記載事項を変更したとき、営業の一部又は全部を停止又は廃止したとき、承継したときは、届出しなければなりません。

興行場営業許可申請書の記載事項及び添付書類(1件22,000円)

  1. 申請者の住所、氏名、生年月日(法人にあっては、名称、事務所所在地、代表者の氏名)
     法人にあっては、提出時に登記事項証明書(3ヶ月以内のもの)を添付してください。
  2. 興行場の名称、所在地
     興行場の所在地を中心とした道路及び主要な建物と明示した見取図を添付してください。
  3. 興行場の種別
  4. 構造設備の概要
     興行場の位置を記した配置図及び各階平面図、構造設備の仕様書を添付してください。
  5. 入場者定員

(注意)興行場の営業を始める場合は、事前指導、検査日打合せなどがありますので、保健所生活衛生課にお問い合わせください。

興行場について講じるべき措置(施設、設備の基準など)

 宇都宮市が定めた「興行場の構造設備並びに換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置に関する基準を定める条例」に規定されています。

興行場許可申請書記載事項変更届

 興行場許可申請書の記載事項を変更した場合は、変更内容に応じて必要な書類を添付して10日以内に届出してください。

  1. 営業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、所在地、代表者の氏名)の変更
     戸籍謄本又は抄本(法人にあっては、登記事項証明書)(3ヶ月以内のもの)の原本を提示してください。
    戸籍謄本又は抄本、登記事項証明書は変更の前後がわかるものを提示してください。
  2. 営業施設の構造設備の変更
     変更部分を明示した図面を添付してください。

興行場営業の停止(廃止)届

 営業の一部を停止又は廃止した場合、停止又は廃止に係る営業施設の部分を明示した書類を、全部を停止又は廃止した場合は、営業許可書を添付して、10日以内に届出してください。

興行場営業者の承継届

 営業者について、事業譲渡、相続、合併又は分割(当該興行場を承継させるものに限る。)があったときは、営業者の地位を承継することになりますので、次の書類を添付して遅滞なく届出してください。

  1. 事業譲渡した場合
    興行場の譲渡が行われたことを証する書類
    届出者の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書 (法人の場合)
  2. 相続した場合
     戸籍謄本(開設者と相続人すべての関係を明らかにするもの)
     同意書(相続人が2人以上いる場合、承継したもの以外のすべての相続人)
  3. 合併又は分割した場合
     合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人、又は分割により営業を承継した法人の登記事項証明書(合併、分割前後の履歴がわかるもの)及び定款又は寄附行為の写し

各届出書一覧

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このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 生活衛生課 環境衛生グループ
電話番号:028-626-1108 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。