特定建築物関係の手続き
特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について、権限を有するものがあるときは、当該権限を有する者)は、当該特定建築物が使用され、又は建築物に該当するに至った場合には、1か月以内に届け出なければなりません。
また、届出事項に変更があったとき、又は用途の変更等により特定建築物に該当しないこととなったときは、届け出なければなりません。
特定建築物とは
- 次に掲げる用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物
・興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、競技場
・店舗、事務所
・学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む。)
・旅館 - 学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される部分の延べ面積が8,000平方メートル以上の建築物
特定建築物届の記載事項及び添付書類
- 特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権限を有する者があるときは、当該権限を有する者)の住所、氏名(法人にあっては、名称、事務所所在地、代表者の氏名)
・法人にあっては、提出時に登記事項証明書(3か月以内のもの)を提示してください。 - 特定建築物の名称、所在地
・案内図を添付してください。 - 特定建築物の用途、延べ面積
- 構造設備の概要・特定建築物の構造設備の概要書
・空気調和設備(機械換気設備)の系統図及びダクト配置図、給排水設備の系統図、主要機器一覧表を添付してください。 - 当該特定建築物の維持管理について権限を有する者の住所、氏名(法人にあっては、名称、事務所所在地、代表者の氏名)
・所有者以外に当該特定建築物維持管理者がある場合において、当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証明する書類を添付してください。(次に掲げる場合を除く。)
・所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権限を有する者の場合は、当該者が当該権限を有することを証する書類を添付してください。 - 建築物環境衛生管理技術者の氏名、住所及び免許番号及び他の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者を兼任する場合は、その特定建築物の名称及び所在地
・建築物環境衛生管理技術者の免状の写しをを添付してください。(特定建築物届の提出時に本書を提示してください。) - 特定建築物が使用されるに至った年月日
特定建築物届出事項変更届
特定建築物届の記載事項を変更した場合は、変更内容に応じて必要な書類を添付して1か月以内に届出してください。
- 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、所在地、代表者の氏名)の変更
・戸籍謄本又は抄本(法人にあっては、登記事項証明書)(3か月以内のもの)の原本を提示してください。
戸籍謄本又は抄本、登記事項証明書は変更の前後がわかるものを提示してください。 - 特定建築物の名称、所在地(地番表示の変更)
- 特定建築物の用途、延べ面積
・変更部分を明示した図面を添付してください。 - 特定建築物の構造設備の変更
・変更部分を明示した図面を添付してください。 - 特定建築物の維持管理について権原をもつ者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、所在地、代表者の氏名)の変更
・当該特定建築物の維持管理について権限を有することを証する書類を添付してください。 - 建築物環境衛生管理技術者の変更
・免状の写しを添付してください。(本証も持参し、提示してください。)
特定建築物非該当届
特定建築物に該当しなくなった場合に提出してください。
各届出書一覧
このページに関するお問い合わせ
宇都宮市保健所 生活衛生課 環境衛生グループ
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