宇都宮市食品安全条例の制定
食品に関する問題が多様化してきている中で、市民の食品の安全対策へのニーズが一段と高まっていることから、食品危害の発生を抑制し、食品の安全を確保するため、事業者による自主回収の届出・安全性の調査などを盛り込んだ「宇都宮市食品安全条例」を、平成20年3月に制定しました。
制定の目的
事業者等の食に対する安全意識を一層高め、自主的な取組を促進するしくみ構築などにより、食品の安全を確保し、市民の健康の保護を図ることを目的とします。
条例の概要
不良食品をなくすしくみ
- 自主回収着手の届出等(自主回収届出制度)
届出:宇都宮市内の食品、添加物、農林水産物を扱う事業者は、食品等が自主検査などにより食品衛生法に違反すると判明した場合や食品や農産水産物の生産単位の相当数のものに健康への悪影響のおそれがあると判断した場合等で、自主的に回収(自主回収)を始めたとき、保健所へ届け出なければなりません。(自主回収着手届出書によります。)
(注意)届出者:市内の事業所がある事業者(製造者、加工者、卸販売者、生産者団体)で、自主回収の対象となる食品等を市内に流通した者
終了報告:自主回収が終了したと判断したときすみやかに報告しなければなりません。(自主回収終了報告書によります。)
報告:食品衛生法等の法令に違反する可能性があるとして自主的に回収する場合は、保健所へ報告してください。(自主回収着手報告書によります。)
(注意)報告者:届出と同様
届出の対象とならない場合
ア 自主回収の対象となる食品等が宇都宮市内に流通していない場合
イ 市民に販売されていないことが明らかな場合
ウ 食品衛生法に基づく回収命令や指導を受けて回収する場合
エ 単発的にカビが生えたため陳列からはずす場合
- 危害情報の申出(危害情報申出制度)
宇都宮市内で生産、製造、加工、または販売された食品等について、食品の安全が損なわれる危害が発生し、またはその可能性がある場合、市民等がその情報を申し出できる制度です。(健康被害の有無にかかわらず、食品に危害が内在する場合又は内在する可能性がある場合にも申し出できる制度です。) (危害情報申出書によります。)
(注意)危害情報申出用電話番号:028-627-7721
- 安全性の調査(安全性調査制度)
食品が流通することにより人の健康に悪影響を及ぼす可能性が高いと認められるとき、その健康被害の要因や食品等の安全性を生産から流通段階までの全般にわたり、調査する制度です。
(注意)関連法令等で必要な措置がとられる場合は除きます。
施行期日
平成20年4月1日
(注意)「自主回収着手の届出等」については、平成20年7月1日施行です。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
宇都宮市保健所 生活衛生課 食品衛生グループ
電話番号:028-626-1110 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
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