食品催事関係の手続き

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ページID1005541  更新日 令和6年3月8日

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 地区の祭や学校の文化祭、運動会等ごく短期間のみ行なう催しものにおいて、飲食店や喫茶店の類似行為を行う場合には、食品催事届の提出が必要になります。

  1. 届出者:催しものの主催者
  2. 届出先:保健所生活衛生課食品衛生グループ
    宇都宮市竹林町972番地 7番窓口
    電話番号:028-626-1110
  3. 届出時期:事前届出(提出時にメニュー変更を指示される場合があるので余裕をもって)

施設について

  • 野菜のカット等の下処理は、衛生的な調理室(学校、公民館等の調理実習室等)で行うこと。
  • 調理及び販売は、ほこりや雨が防げるよう、屋内又はテント内等で行うこと。
  • 付近にトイレ及び手洗い(水道)があり、手洗いには消毒薬を設置すること。
  • 必要に応じて冷蔵庫を設置し、要冷蔵品を保管すること。
  • 関係者以外に施設への立ち入りや食品の取扱いをさせないよう注意すること。

取扱い品目等について

1 食品の調理は、簡易な加熱調理に限り、取扱品目は概ね次のとおりとします。

  • 煮物類:おでん、もつ煮、けんちん汁、豚汁
  • お好み焼き類:お好み焼き、たこ焼き
  • 焼き物類:いか焼き、焼きとり、牛串、焼餃子
  • 蒸物類:じゃがバター、中華まん
  • めん類:焼きそば、ラーメン、うどん、そば
  • 揚げ物類:フライドポテト、鳥唐揚げ、フレンチドッグ
  • ドッグ類:ホットドッグ
  • 焼菓子類:今川焼き、たい焼き、焼き餅
  • 揚菓子類:ドーナツ、大学芋
  • 飴菓子類:べっこう飴、カルメ焼き、わた飴
  • 米飯類:カレーライス、炊き込みご飯、赤飯
  • 餅類:きな粉餅、あんこ餅
  • 酒類:日本酒、ビール、焼酎、ワイン、ウイスキー
  • 喫茶類:コーヒー、ジュース、甘酒、おしるこ、ところてん、かき氷

2 次のような高度な衛生管理が必要な品目は催事で製造・調理することはできません。
  おにぎり・サンドイッチ等の弁当類、まんじゅう・ケーキ等の菓子類
  ソフトクリーム等のアイスクリーム類、漬物類など

  これらの食品を取り扱う場合は営業許可施設で製造されたものを販売してください。

3 食肉及び魚介類については、包装済のものを販売してください。
   小分けやカット等の加工をして催事で販売することはできません。

4 食肉や魚介類等腐敗のおそれのある食品及び要冷蔵品は、冷蔵庫等で保管してください。

5 調理した食品は、持ち帰りをさせず、その場で喫食させるようにしてください。

注意事項について

  1. 調理作業は催事当日に行い(前日から仕込みをしない)、調理済み食品の持ち帰りをさせず、その場で食べ切るよう購入客に注意する。複数日に渡る催事では、前日の残品を使用しない。
  2. 調理従事者は健康に注意し、下痢をしている人や手指に傷のある人は調理に従事しない。
  3. 調理に従事する人をあらかじめ決めておき、決められた人以外は調理に従事しない。
  4. 清潔な着衣(白衣等)を着用する。
  5. 作業前および作業中には、適宜、手洗い・消毒をする。
  6. 必要に応じて消毒用アルコール、使い捨てビニール手袋、マスク等を使用する。
  7. 調理に使用する原料(生鮮品)は、当日新鮮なものを仕入れる。
  8. 消費期限又は賞味期限を確認し、期限の超過したものを使用・販売しない。
  9. 食品の陳列は、ほこり等を避けるため覆い等をする。
  10. 食品の陳列場所や原材料保管場所を無人にしない。
  11. 調理器具等は、消毒用アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで十分消毒する。木製のまな板等は使用しない。
  12. 食器は使い捨てのものを使用する。
  13. 喫食した人の中に、腹痛、下痢、吐き気等の症状を呈する人がいる場合は、すぐに保健所に連絡する。

届出様式について

以下のリンク先から届出書・添付書類・注意事項をダウンロードし、使用してください。

このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 生活衛生課 食品衛生グループ
電話番号:028-626-1110 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。