ふぐ営業関係の手続き

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ページID1005561  更新日 令和6年3月8日

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ふぐの取扱いに関する制度が変わりました

食品衛生法の改正に伴い、厚生労働省の通知により全国統一的なふぐ処理者の認定基準が示されたことから、令和4年4月1日より、宇都宮市内におけるふぐの取扱いに関する規定を変更しました。

令和4年4月1日以降、市内で新たにふぐ処理営業を行う方へ

ふぐ処理営業の届出

業としてふぐ処理を行おうとする者は、あらかじめ「ふぐ処理営業届」を提出してください。「ふぐ処理営業届」には、ふぐ処理者の資格を証明する書類の写しの添付が必要です。

(注意)ふぐ処理者とは、ふぐ処理認定試験(厚生労働省通知「ふぐ処理認定基準」(令和元年10月31日付け生食発1031第6号)を満たした試験を指します)に合格してふぐ処理者免許等を受けた者

(注意)ふぐ処理者の資格について不明な場合は、保健所生活衛生課までお問い合わせください。

ふぐを処理する施設の基準

ふぐ処理を行う施設にあっては、飲食店営業をはじめとした各許可業種の施設基準のほか、次の施設基準が定められています。

(1)除去した卵巣、肝臓等の有毒な部位の保管をするため、施錠できる容器等を備えること。

(2)ふぐの処理をするための専用の器具を備えること。

(3)ふぐを凍結する場合にあっては、ふぐをマイナス18度以下で急速に凍結できる機能を備える冷凍設備を有すること。

ふぐ処理営業の届出事項に変更があった場合

ふぐ処理営業届出済証に記載された事項を変更した場合には、「ふぐ処理営業変更届」を提出してください。

ふぐ処理営業届出済証を失くしてしまった場合

交付されたふぐ処理営業届出済証を亡失または破損した場合、「ふぐ処理営業届出済証再交付願」を提出すると、再交付を受けることができます。

ふぐ処理営業を廃止した場合

ふぐ処理営業を廃止した場合、「ふぐ処理営業廃止届」を提出してください。

令和4年3月31日時点で、すでにふぐ処理営業を行っている施設

令和4年3月31日以前にふぐ営業の届出をしている施設であって、ふぐ処理者の変更等がない場合には、食品衛生法に基づく営業許可の満了日までは、従前どおりの営業を行うことができます。

 

処理済みふぐを取り扱うには

処理済みふぐ(除毒済みの身欠きふぐ)の調理、加工、販売については、資格や届出は不要です。

様式(ふぐ処理営業関係)

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このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 生活衛生課 食品衛生グループ
電話番号:028-626-1110 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。