【重要】食品衛生法の改正について
営業許可制度の見直し・営業届出制度の創設
営業許可業種の見直し
食中毒等のリスクや規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を踏まえて、許可業種が現行の34業種から32業種に再編されました。
新しい制度における許可業種(32業種)
No | 業種 |
---|---|
1 | 飲食店営業(統合) |
2 | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 |
3 | 食肉販売業(包装食肉は、届出へ) |
4 | 魚介類販売業(包装魚介類は、届出へ) |
5 | 魚介類競り売り営業 |
6 | 集乳業 |
7 | 乳処理業 |
8 | 特別牛乳搾取処理業 |
9 | 食肉処理業 |
10 | 食品の放射線照射業 |
11 | 菓子製造業(統合) |
12 | アイスクリーム類製造業 |
13 | 乳製品製造業(統合) |
14 | 清涼飲料水製造業(統合) |
15 | 食肉製品製造業 |
16 | 水産製品製造業(新設) |
17 | 氷雪製造業 |
18 | 液卵製造業(新設) |
19 | 食用油脂製造業(統合) |
20 | みそ又はしょうゆ製造業(統合) |
21 | 酒類製造業 |
22 | 豆腐製造業 |
23 | 納豆製造業 |
24 | 麺類製造業 |
25 | そうざい製造業 |
26 | 複合型そうざい製造業(新設) |
27 | 冷凍食品製造業(再編) |
28 | 複合型そうざい製造業(新設) |
29 | 漬物製造業(新設) |
30 | 密封包装食品製造業(再編) |
31 | 食品の小分け業(新設) |
32 | 添加物製造業 |
営業届出制度の創設と食品衛生責任者の設置対象施設の拡大
営業許可業種と届出対象外業種に該当しない食品等事業者の皆様は、全て営業届出業種になります。
営業届出業種の例 |
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乳類、弁当、野菜果物、仕入れた包装品のまま販売する食肉・魚介類、屋内設置等一定の要件を満たす自動販売機などの販売業 |
営業許可業種以外の製造・加工業 |
合成樹脂の器具・容器包装の製造・加工業(HACCPの制度化は対象外) |
冷凍・冷蔵の貯蔵業 |
集団給食施設(1回20食程度未満は除く) |
行商(魚介類などを移動して販売する営業) |
詳しくは、以下の通知「営業届出業種の設定について」及び「農業及び水産業における食品の採取業の範囲について」をご覧ください。
届出する内容は、届出者の氏名、施設の所在地、営業の形態、主として取り扱う食品等に関する情報、食品衛生責任者の氏名などです。
営業許可と異なり、施設基準及び手数料の負担はありませんが、廃業した場合や届出事項に変更があった場合は、届出が必要です。
また、令和3年6月1日から、原則として許可や届出の対象となる全ての施設では、HACCPに沿った衛生管理に加えて、食品衛生責任者を設置する必要があります。
届出対象外業種
以下の業種については、届出が不要です。
1 食品又は添加物の輸入をする営業
2 食品又は添加物の貯蔵又は運搬業(ただし、冷凍、冷蔵の倉庫業は営業届出業種)
3 常温包装品の販売業(ただし、温度管理の必要な食品があれば営業届出業種)
4 器具・容器包装の製造業(ただし、合成樹脂のものは営業届出業種)
5 器具・容器包装の輸入又は販売業
経過措置
令和3年5月末時点で既に営業を行っている場合、営業の業種に応じて、経過措置が設けられています。
改正前 | 改正後 | 経過措置 | 手続き |
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許可業種 | A 許可業種 | 許可期限が満了まで経過措置 | 許可期限満了までに保健所に許可申請の手続きが必要 |
B 届出業種 |
届出済と取り扱われる |
不要
|
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許可業種以外 | A 許可業種 | 令和6年5月末まで(3年間)経過措置 | 経過措置期間中に保健所に許可申請の手続きが必要 |
B 届出業種 | 令和3年11月末まで(半年)経過措置 | 経過措置期間中に保健所に届出の手続きが必要 | |
C 届出対象外業種 |
届出不要 |
不要
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HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理
HACCP(ハサップ)の制度化
食品衛生法の改正に伴い、令和3年6月1日から、原則として全ての食品等事業者にHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理を行うことが必要となります。
HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理とは?
現在取り組んでいる衛生管理を『見える化』することです。
全ての食品等事業者が衛生管理計画を作成し、記録が必要となります。
導入については、厚生労働省のホームページを参考にしてください。
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このページに関するお問い合わせ
宇都宮市保健所 生活衛生課
電話番号:028-626-1108 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
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