飲食店営業自動車等の相互乗り入れの開始

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ページID1028849  更新日 令和6年4月12日

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令和4年4月1日以降に営業許可を取得した飲食店営業自動車(キッチンカー)は、県内全域で営業が可能になります。

 これまで、県内全域で飲食店営業を自動車により行う場合は、宇都宮市保健所及び県保健所で営業許可を取得する必要がありました。

 この度、県と調整し、令和4年4月1日以降に宇都宮市保健所又は県保健所のどちらか一方で営業許可を取得した飲食店営業自動車については、県内全域で営業が可能となりました。

 ただし、令和4年3月31日以前に営業許可を取得している飲食店営業自動車の営業区域は従来どおりです。

令和3年6月1日以降に届出をした食品営業自動車は、県内全域で営業が可能になりました。

 これまで、県内全域で、仕入れた包装品のまま魚介類や食肉、乳類などの食品を自動車により販売する場合は、宇都宮市保健所及び県保健所へ届出する必要がありました。

 食品衛生法改正後の令和3年6月1日以降に、宇都宮市保健所又は県保健所のいずれかへ届出した食品営業自動車については、県内全域で営業が可能となりました。

申請(届出)する保健所

 

自動車の保管場所

営業許可申請・届出先

1

宇都宮市内 宇都宮市保健所

2

宇都宮市外 自動車保管場所を管轄する県保健所

3

栃木県外 主たる営業場所を管轄する保健所

 

承継、変更及び廃業の届出

 飲食店営業自動車又は食品営業自動車に係る承継、変更及び廃業の手続は、許可を取得又は届出した保健所で行ってください。

このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 生活衛生課 食品衛生グループ
電話番号:028-626-1110 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。