食品衛生責任者養成講習会

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ページID1031633  更新日 令和6年3月8日

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食品衛生責任者とは

食品営業許可施設及び食品営業届出施設の営業者は、食品衛生責任者を選任することが食品衛生法で定められています。食品衛生責任者になるには、宇都宮市保健所長または保健所長の認定を受けた者が行う講習会(養成講習会)の受講を終了している者である必要があります。
ただし、次に該当する方は、養成講習会を受講しなくても食品衛生責任者になることができます。

  • 食品衛生監視員または食品衛生管理者の資格要件を満たす者
  • 調理師
  • 製菓衛生師
  • 栄養士
  • 船舶料理士
  • と畜場法に規定する衛生管理責任者
  • と畜場法に規定する作業衛生責任者
  • 食鳥処理衛生管理者
  • 公益社団法人栃木県食品衛生協会長が委嘱した食品衛生指導員の資格を有する者
  • 他の都道府県(または市)の食品衛生責任者養成講習を修了した者

宇都宮市では、公益社団法人栃木県食品衛生協会が宇都宮市保健所長の認定を受けて、養成講習会を実施しています。食品衛生責任者の養成講習会は、集合型とeーラーニング型があります。

食品衛生責任者養成講習会

会場集合型養成講習会

養成講習会の受講には、事前の申し込みが必要です。講習会の日程、受付状況等は、公益社団法人栃木県食品衛生協会のホームページをご覧ください。

eーラーニング型養成講習会

令和4年4月から、公益社団法人栃木県食品衛生協会では、eーラーニング方式による「食品衛生責任者養成講習会」を開催しています。このeーラーニング方式による講習会を修了することで、従来から実施されている会場集合型の食品衛生責任者養成講習会と同じ「修了証書」が交付されます。

eーラーニング方式による講習会は、公益社団法人栃木県食品衛生協会のホームページで申し込みを行ってください。

このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 生活衛生課 食品衛生グループ
電話番号:028-626-1110 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。