就学援助(新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した方へ)
宇都宮市では、経済的理由で小中学校に通うお子さんの学用品の購入や学校給食費の支払いにお困りのご家庭に対し、その一部を支援する制度を設けています。
このたびの新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した場合(休業要請による営業自粛や給与の減額など)、前年の所得ではなく、急変後の家計状況を加味して審査を行い、世帯の所得が所得基準未満であれば、就学援助費が支給されます。
認定となる所得基準(モデル世帯)
世帯人数 | 2人 | 2人 | 3人 | 4人 |
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世帯構成 |
大人1人 小学生1人 |
大人1人 中学生1人 |
大人1人 小学生1人 中学生1人 |
大人2人 小学生1人 中学生1人 |
所得基準 | 220万円程度 | 230万円程度 | 290万円程度 | 300万円程度 |
(注意)世帯構成(人数、年齢など)や家賃の有無によって所得基準は異なります。
モデル世帯に該当するものがない場合には、学校管理課までお問い合わせください。
特別定額給付金(仮称)については対象所得には含みません。
申請方法
1 下記の「就学援助を知っていますか?」をご覧いただき、支給内容や支給方法など、制度の内容をご確認ください。
2 申請書をダウンロードしてください。
3 申請書に必要事項をご記入ください。ご記入の際、申請書の下部にあります申請理由の欄に、「新型コロナウイルス感染症の影響による家計の急変」とご記入ください。
4 申請書をお子さんが通っている学校に提出してください。
(注意)すでに申請書を提出されている方は提出不要です。
5月29日までに学校に提出され、認定となった場合は、4月分から就学援助費が支給されます。
手続きについてご不明な点やご不安なことがありましたら、学校管理課までお問い合わせください。
その他
審査の状況により、家計の急変を確認する書類の提出を依頼することがありますので、ご承知おきください。
確認書類 | 期間 | |
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給与収入の方(減額) | 給与明細書 | 申請年の1月から直近のもの |
給与収入の方(離職) | 離職票や退職証明書など | 申請年の1月以降のもの |
自営業の方 | 売上及び経費がわかる帳簿など |
申請年の1月から直近のもの |
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 学校管理課 就学グループ(市役所13階)
電話番号:028-632-2723 ファクス:028-639-7159
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。