平成25年廃棄物処理法政省令改正

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ページID1005019  更新日 令和6年3月8日

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 平成25年1月23日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第12号)」及び平成25年2月21日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成25年環境省令第3号)」が公布されましたのでお知らせします。

改正の概要

  • 特定の施設から排出される一定濃度以上の1.4-ジオキサンを含むばいじん、廃油(廃溶剤)、汚泥、廃酸及び廃アルカリが特別管理産業廃棄物に追加されます。
  • 一定濃度以上の1.4-ジオキサンを含むばいじん及び燃え殻については、遮断型最終処分場へ埋め立て処分を行うものとするなどの埋立処分基準等が整備されます。
  • 特別管理産業廃棄物となる1.1-ジクロロエチレンの基準が変更されます。

  改正政省令の内容については、環境省ホームページを参照してください。

施行日

平成25年6月1日

政省令の改正に伴う手続きについて

  • 平成25年6月1日以降、1.4-ジオキサンが含まれる産業廃棄物の収集運搬業又は処分業を行うには、特別管理産業廃棄物処理業の許可が必要になります。なお、現に特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けている事業者であっても事業範囲の変更許可が必要となります。
  • 特別管理産業廃棄物となる1.1-ジクロロエチレンの基準が緩和されており、特別管理産業廃棄物とならない廃棄物を取り扱う場合には、産業廃棄物処理業の許可が必要となります。

このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物政策課 審査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2928 ファクス:028-633-4323
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。