産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告制度

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1005023  更新日 令和6年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況報告書について

排出事業者の皆様へ~6月30日までに産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出をお願いします。~

 産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した者は、毎年6月30日までに前年度のマニフェストの交付状況に関して報告書を作成し、都道府県知事又は政令市長に提出しなければなりません。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項)

産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは

 産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、産業廃棄物の処分までの流れを把握するため、産業廃棄物の処理(運搬又は処分)を他に委託する際に排出事業者(中間処理業者を含む。)が交付するものです。
 産業廃棄物の処理を委託する場合には、マニフェストを交付しなければなりません。
 処理が終了すると管理票の写しが委託先から送付されますので、それに基づき処理状況を確認してください。中間処理を委託した場合には、さらに最終処分が終了した後に中間処理業者から管理票の写しが送付されてきますので、最終処分の状況についても確認してください。
 管理票の写しが戻ってこない場合や記載内容が不備であったり、不自然であった場合には、処理の状況を確認のうえ必要な措置を講じ、報告書を提出しなければなりません。 管理票の写しは5年間保管しなければなりません。

紙マニフェストと電子マニフェストについて

 マニフェストには紙マニフェストと電子マニフェストの2種類があります。

  • 紙マニフェスト
     公益社団法人栃木県産業資源循環協会(電話番号028-612-8016)で販売しておりますので、お問い合わせください。
  • 電子マニフェスト
     電子マニフェスト制度及び加入については、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターにお問い合わせ下さい。
     なお、電子マニフェストにより交付したものについては、上記センターが集計及び報告を行うため、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出する必要はありません。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告制度

 マニフェストを交付した排出事業者は、前年度におけるマニフェストの交付等の状況に関する報告書を作成し、事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長に提出しなければなりません。

  • 対象事業者
     マニフェストを交付した排出事業者(中間処理業者を含む。)は、交付枚数及び排出量に関らず、全て対象となります。
     ただし、電子マニフェストにより交付したものについては、報告する必要はありません。
  • 報告する対象期間
     対象期間は報告前年度の4月1日から3月31日までの期間です。
  • 提出期限
     毎年6月30日までに提出してください。
  • 提出部数
     1部郵送してください。控えが必要な方は正副2部(副本は複写可)と返信用封筒を郵送してください、受付印押印後に返送します。
  • 提出先
     宇都宮市に提出するのは、事業場の所在地が宇都宮市内の排出事業者になります。
     郵便番号320-8540 宇都宮市旭1丁目1-5 宇都宮市環境部廃棄物政策課
  • 報告様式
     下記ページに掲載しています。

このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物政策課 審査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2928 ファクス:028-633-4323
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。