廃棄物処理施設の設置許可

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ページID1005042  更新日 令和6年3月8日

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 一般廃棄物や産業廃棄物を焼却、破砕などの中間処理を行なう施設又は埋立てのための最終処分場を設置する場合には、廃棄物処理法の許可が必要です。施設の種類にはさまざまな形式があるため、廃棄物処理施設を設置しようとする方は、事前に廃棄物対策課へお問い合わせください。

一般廃棄物処理施設

 一般廃棄物処理施設とは廃棄物処理法施行令第5条に規定されている施設です。
 施設の一例(詳細は廃棄物処理法をご覧ください。)

  • 1日当たりの処理能力が5トン以上ごみ処理施設
  • 1時間当たりの処理能力が200キログラム以上又は火格子面積が2平方メートル以上の一般廃棄物焼却施設
  • 一般廃棄物の最終処分場

産業廃棄物処理施設

 産業廃棄物処理施設とは廃棄物処理法施行令第7条に規定されている施設です。
 施設の一例(詳細は廃棄物処理法をご覧ください。)

  • 汚泥の脱水施設、乾燥施設、コンクリート固型化施設、ばい焼施設
  • 廃油の油水分離施設
  • 廃酸又は廃アルカリの中和施設
  • 廃プラスチック類の破砕施設
  • 木くず又はがれき類の破砕施設
  • 産業廃棄物の焼却施設
  • 産業廃棄物の最終処分場

申請書の縦覧等

 廃棄物処理施設のうち焼却施設、最終処分場などの申請があった場合は、申請書と生活環境影響調査書を縦覧いたします。この時、施設設置に関して利害関係を有する方は、生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。あわせて市では専門的知識を有する方に、意見を聴いています。

このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物政策課 審査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2928 ファクス:028-633-4323
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。