自動車リサイクル法 概要

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ページID1005053  更新日 令和6年3月8日

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法律制定の目的

 使用済自動車は金属などの有効資源をリサイクルできますが、リサイクルされずにシュレッダーダスト(廃自動車破砕物)となって、産業廃棄物の最終処分場に埋め立てられるケースが少なくありません。その最終処分場も埋め立てられる残余量が残りわずかになりつつあり、将来、廃自動車を不法投棄したり不適正な処理をしたりする心配が生じています。
 そこで、使用済自動車解体業者等を登録・許可制にし、使用済自動車のリサイクルや適正処理を推進する目的で、新たなリサイクル制度である自動車リサイクル法が平成17年1月1日から施行されました。
 引取業者、フロン回収業者の登録申請書はこちらです。

対象となる車種

全ての自動車(以下の対象除外車を除く)

対象除外車

  • 被けん引車
  • 二輪車(原動機付自転車、側車付のものを含む)
  • 大型特殊自動車、小型特殊自動車
  • その他政令で定めるもの(農業機械、林業機械、スノーモービル、自動車製造業者等の試作車等)

注意

  • トラック・バスなどの大型自動車やナンバープレートの付いていない構内車も含みます。
  • 対象自動車であっても、保冷貨物自動車の冷蔵装置・コンクリートミキサー・トラッククレーン等の取り外して再使用する架装物は対象外です。
  • この法律により使用済みとなった自動車は、その金銭的価値の有無に関わらず、すべて廃棄物として扱われることになりますので、ご注意ください。

リサイクル費用

費用負担者

  • 廃棄される自動車の最終所有者(法人を含む)が、リサイクルに要する費用を負担します。

リサイクル料金の負担の時点

  • 制度施行後・・・新車購入時
  • 制度施行時の既販車・・・最初の車検時
  • 登録、車検を受けることのない構内車等・・・使用済みとなって引取業者に渡すときまで

リサイクル料金

  • 予め各自動車製造業者や輸入業者(並行輸入業者も含む)が自動車の大きさや素材の違い等により定め公表する予定になっています。

このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物政策課 審査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2928 ファクス:028-633-4323
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。