平成29年廃棄物処理法政省令等改正

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ページID1014894  更新日 令和6年3月8日

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 平成29年10月1日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)」が施行されましたのでお知らせします。

改正の概要

 平成29年10月1日以降、「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」が新たに定義され、それぞれ保管基準及び処理基準が追加されます。これらの廃棄物の保管や処理を行う場合、新たな基準に適合したものとする必要がありますので、ご注意ください。

改正政省令等の内容については、環境省ホームページを参照してください。

産業廃棄物収集運搬業における水銀廃棄物に係る許可証の取扱いについて

  • 廃棄物処理法施行令等が改正されたことに伴い、「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」が定義され、許可申請(新規・更新・変更)の際には、その取扱いの有無を明らかにすることになりました。
  • 平成29年10月1日以前からこれらの水銀廃棄物の取扱いがある許可業者にあっては、平成29年10月1日以降最初の許可申請(更新・変更)までの間は、従来の許可証の記載のまま水銀廃棄物の収集運搬が可能です。
  • また、許可申請(更新・変更)による手続よりも前に、取扱っていることを許可証で明らかにしたいことを希望する場合は、変更届を提出いただくことで、新しい許可証を交付します。
  • 許可申請(更新・変更)にあたり、「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」を取扱う場合は、申請書の「事業の範囲」の欄等にその旨記載してください。

新しい許可証交付を希望する場合(収集運搬業(積み替え保管なし))の手続きについて

届出に必要な書類

(1)変更届

 記載例を参考に変更届を記入するか、又は変更届には「別添申出書のとおり」とのみ記載し申出書を添付するか、いずれかの方法により変更届を作成してください。

(2)許可証(原本)

届出方法

(1)持参又は郵送(持参の場合は、要予約)

郵送により交付を希望される場合は、簡易書留分の切手を貼付したA4サイズの封筒に、クリアファイルを同封して提出してください。

(2)提出部数

正副2部(副本は返却)

(3)手数料

不要

(注意)収集運搬業で積み替え保管の許可を有する事業者及び中間処理業の許可を有する事業者において、水銀廃棄物に係る手続をご希望の方は、事前に予約を取ったうえで、その内容について相談してください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物政策課 審査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2928 ファクス:028-633-4323
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。