令和元年台風第19号の被害における災害ごみの受入れ手続きが変わります
災害ごみ受入れ手続き変更のお知らせ
令和元年台風第19号により発生した災害ごみは、これまで、特例措置により、清掃工場において罹災証明書の提示のみで受付けていましたが、令和2年12月1日からは廃棄物施設課で減免申請書による通常の手続きとなります。
なお、清掃工場で処理ができないがれき等の適正処理困難物は令和2年11月30日で受入れを終了します。(処理可能な事業者を紹介 処理有料)
【変更点】
変更前(特例措置)
・罹災証明書のみで受付け
・がれき等の適正処理困難物も受入れ
変更後(通常手続き)
・廃棄物施設課で減免申請書にて受付け
・がれき等の適正処理困難物は受け入れない
このページに関するお問い合わせ
環境部 廃棄物施設課 管理調整グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2666
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。