なぜ、プラスチックの商品は分別収集の対象にならないの?

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ページID1004965  更新日 令和6年3月8日

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プラスチック製品

プラスチック製容器包装のリサイクルは、「容器包装リサイクル法」という法律に基づき実施しています。

「容器包装リサイクル法」は、家庭から排出される「容器包装廃棄物」を「資源」へよみがえらせるためにできた法律で、容器や包装のみを対象としています。

このため、宇都宮市では、この法律が対象としている容器や包装のみを分別収集しています。

宇都宮市が収集したプラスチック製容器包装は、異物を取り除いてから圧縮、梱包し、指定法人の日本容器包装リサイクル協会を通して、リサイクルする事業者に引き渡されます。

再資源化にかかる費用は、市町村とともに、容器や包装を利用、製造する「特定事業者」が負担する仕組みになっています。

現在、プラスチック製品は、事業者が負担金を出していないなどの理由で、対象外となっています。

このページに関するお問い合わせ

環境部 ごみ減量課 3R推進グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2414 ファクス:028-632-3316
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。