建設廃材は受け入れができません

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ページID1005000  更新日 令和6年3月8日

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建設廃材は受け入れができません

 廃棄物処理法では、建設業(家屋等の新築・改築・解体)に伴って排出される畳等は産業廃棄物に該当し、排出者責任において適正に処理することとされております。
 また、畳等は、破砕機(粗大ごみの切断装置)の切断刃の損傷に繋がり、そのことが破砕機の故障の原因ともなります。
 これらのことから、清掃センターでは建設廃材の畳等は受け入れができませんので、次のとおり処理してください。

事業者の皆様へ

 建設業の建設廃材は産業廃棄物に該当しますので、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。

産業廃棄物の処理に関するお問い合わせ先

栃木県産業資源循環協会
電話番号:028-612-8016

ご家庭の皆様へ

 ご家庭で自ら家屋の解体や修理をして不要になった畳、門扉、カーポート、組み立て式物置小屋等、一部、清掃センターでは受け入れできない廃材がありますので、廃棄物処理業者等に処理を依頼してください。

廃棄物処理業者へのお問い合わせ

このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物施設課
電話番号:028-632-2666
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。