介護保険の保険料(65歳以上の人)

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ページID1003811  更新日 令和6年3月8日

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被保険者

 宇都宮市にお住まいの40歳以上の皆さんは、宇都宮市が運営する介護保険の被保険者(加入者)となります。被保険者は年齢によって第1号被保険者(65歳以上の人)と第2号被保険者(40歳から64歳までの人)に分けられます。

第1号被保険者の介護保険料基準額

令和3(2021)年度から令和5(2023)年度までの3年間における保険料基準額(第5段階)
月額5,641円
年額67,600円

令和5(2023)年度 所得段階別介護保険料(保険料率)

保険料の額は、所得に応じて、次のような11段階に分けられます。

対象者

基準額に対する割合

保険料年額

第1段階

  • 生活保護を受けている人
  • 世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人
  • 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年中の公的年金等収入額及び前年の合計所得金額の合計額が80万円以下の人
基準額
×0.3
20,200円

第2段階

世帯全員が市民税非課税で、本人の前年中の公的年金等収入額及び前年の合計所得金額の合計額が80万円を超え120万円以下の人

基準額
×0.5
33,800円

第3段階

世帯全員が市民税非課税で、第1段階又は第2段階以外の人(上記以外の人)

基準額
×0.7
47,300円

第4段階

世帯に市民税課税者がいて、本人が市民税非課税で、前年中の公的年金等収入額及び前年の合計所得金額の合計額が80万円以下の人

基準額
×0.9
60,800円

第5段階

世帯に市民税課税者がいて、本人が市民税非課税の人(上記以外の人)

基準額 67,600円

第6段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人

基準額
×1.2
81,100円

第7段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

基準額
×1.3
87,800円

第8段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

基準額
×1.5
101,400円

第9段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上500万円未満の人

基準額
×1.7
114,900円

第10段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上1,000万円未満の人

基準額
×1.8
121,600円

第11段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の人

基準額
×1.9
128,400円

(注意)保険料の額は、原則として3年ごとに見直しされます。

(注意) 所得が不明の間は、世帯状況により第1段階又は第4段階が適用されます。

(注意) 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ただし、所得段階区分の判定では、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除、合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る所得が含まれている場合は、給与所得又は公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除、本人が市民税非課税の場合には、公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。

(注意) 第1~第3段階は、保険料の一部を公費により軽減しています。

介護保険サービスの財源

宇都宮市の介護保険サービスの財源は、令和3年度から令和5年度では、3年間で約1080億円になり、第1号被保険者が23%、第2号被保険者が27%、残りを国、県、市の公費で負担します。第1号被保険者の方からは、年金が年額18万円以上の方は年金から差し引きになります。これを特別徴収といいます。保険料の金額が、年金の支払い月に年6回に分けて差し引きされます。差し引きの対象となる年金は、老齢年金、遺族年金、障がい年金などです。年金が年額18万円未満などで、特別徴収となっていない方は口座振替か納付書で納めます。これを普通徴収といいます。

 介護保険の事業費は、国・栃木県・宇都宮市の公費50パーセントと被保険者が支払う保険料50パーセントでまかない、65歳以上の人(第1号被保険者)が事業費の23パーセント、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)が27パーセントを負担します。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 高齢福祉課 介護保険料グループ(市役所2階D-6番窓口)
電話番号:028-632-2908 ファクス:028-632-3040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。