介護保険料の納付
介護保険料の対象者
65歳以上の人(第1号被保険者)
65歳に達したとき(誕生日の前日)から第1号被保険者になります。介護が必要なときは、要介護(支援)認定を受け介護サービスがご利用できます。
40歳から64歳までの医療保険加入の人(第2号被保険者)
40歳から64歳までの医療保険に加入している人が、第2号被保険者となります。特定の病気(国が指定する16種類の疾病)が原因で介護が必要となったとき、要介護(支援)認定を受け介護サービスがご利用できます。
40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の介護保険料
- 算定:
各医療保険(国民健康保険など)の保険者が、加入する第2号被保険者の数に応じて保険料を算出します。 - 納付:
医療保険の保険料として一括して納付します。
(注意)詳しくは、加入している医療保険の保険者に確認してください。
65歳以上の人の介護保険料の納め方
保険料の納期
- 特別徴収
年金からの差引き
4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の年6回の年金から差引きとなります。 - 普通徴収
口座振替払い又は納付書払い
7月・8月・9月・10月・11月・12月・翌年1月・2月までの8回に分けて年額保険料を納めます。
(注意)令和5年5月2日以降に65歳になった人や令和5年5月1日以降に宇都宮市に転入した人は、保険料を月割りで計算した納付書を送付します。
(注意)年金差引きされている人が、年金受給権を担保に供した場合や収入の更正申告などにより保険料の所得区分が変更になる場合は、納付書による納付に切り替わります。
保険料を滞納していると
保険料は介護保険サービスに必要な費用をまかなう重要な財源ですので、納付が遅れると安定した介護保険事業の運営に大きな支障となります。そのため、特別な理由もなく長い間保険料(第1号被保険者の保険料)を滞納していると延滞金がかかるだけでなく、保険料を納付している人との公平を図るために、介護保険サービスを利用するときに法令に基づいて次のような措置がとられます。
保険料を納期限から1年間納付していないと
保険給付の支払方法が変更されます(償還払い)
- 介護サービスを利用するときに、通常は費用の一部を自己負担するところ、いったん全額支払うことになります。
- いったん支払った費用は、市役所に申請すると保険給付分が後日払い戻されます。
保険料を納期限から1年6ヶ月以上納付していないと
保険給付が一時差し止められます
- 償還払いになった保険給付分の払い戻しが一時差し止められます。
- なお、滞納が続く場合は、差し止められた保険給付から、滞納保険料が差し引かれる場合もあります。
保険料を納期限から2年以上納付していないと
保険給付額が減額されます(利用者負担割合の引き上げ)
- 保険料は、督促状が届いた日の翌日(時効起算日)から2年経過すると、時効により納めることができなくなります。
- 時効により納められなくなった保険料があると、その期間に応じて、一定の期間、保険給付の自己負担割合が引き上げられます。
- また、この期間は高額介護(予防)サービス費の払い戻しや、部屋代・食料費の負担軽減は受けられません。併せて、この間の自己負担額は高額医療・高額介護(予防)合算制度の合算の対象となりません。
介護保険料のお支払いでお困りの場合には
災害、失業、その他の事情で保険料を納めることが困難なとき、介護保険料の減免が受け
られる場合があります。詳しくは高齢福祉課にご相談ください。
- 第1号被保険者又はその世帯の生計中心者が震災、風水害、火災などの災害により、住宅や家財などの財産に著しい被害を受けた場合
- 世帯の生計中心者の収入が以下の事情により著しく減少した場合
・死亡や長期入院
・事業の休廃止
・農作物の不作 など - その他、特別な事情がある場合
東日本大震災に伴う介護保険料の減免について
令和5年度も引き続き、下記のとおり介護保険料を減免いたします。
減免を受けることができる方
- 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示等対象の被保険者の方
保険料の減免期間
- 帰還困難区域等及び上位所得層を除く旧避難指示区域等に該当する方
令和6年3月分まで
(注意)上位所得層とは、被保険者個人の合計所得金額633万円以上を基準とする
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 高齢福祉課 介護保険料グループ(市役所2階D-6番窓口)
電話番号:028-632-2908 ファクス:028-632-3040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。