短期入所サービスの連続利用等

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ページID1003872  更新日 令和6年3月8日

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短期入所サービス連続利用等について

1 短期入所サービス連続利用等の原則

ア 短期入所サービスは、利用者の心身の状況等を勘案して、必要期間をあらかじめ介護サービス計画の中に位置づけます。
イ 短期入所サービスは、30日を超えて利用することは認められません。(参照「指定居宅サービスに要する費用の額に関する基準」平成12年2月10日厚生省告示19号 別表 短期入所生活介護イ11、及び「訪問通所サービス及び短期入所サービスの支給限度額の一本化に係るQアンドA(質問と答え)」平成13年8月29日付け厚生労働省老健局事務連絡)
ウ 保険対象の利用日数は、原則として、認定有効期間のおおむね半数を超えないこととなります。(参照「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」平成11年3月31日厚生省令第38号 第13条第20項)

2 次の要件に該当する場合は、市にご相談ください

 次の要件に該当する場合であって、短期入所サービスを連続30日を超えて利用するときや認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する必要が生じたとき、連続利用等が見込まれた時点で、高齢福祉課介護サービスグループにご相談ください。
 

  • 要件
    ア  退所予定日において、被保険者の心身の状況が悪化しており、在宅に戻れる状態ではないと客観的に判断できる場合。
    イ 退所予定日において、在宅に戻った場合に介護する者が急病等で介護ができない場合。
    ウ 退所予定日において、戻るべき自宅が火災等の災害を受け、あるいは同居する家族の葬儀等があり、在宅に戻れる状態ではない場合。

3 申出手続について

ア 介護サービス計画担当介護支援専門員が、短期入所サービスの連続利用等が見込まれた時点で、高齢福祉課介護サービスグループにご相談ください。

イ 介護サービス計画作成者が、「短期入所サービス連続利用等申出書」を市に提出してください。
添付書類:認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する場合のみ添付ください。(連続利用で30日を超える場合は添付しない)

  • ケアプラン第1表
  • ケアプラン第2表
  • ケアプラン第4表
  • モニタリング表
  • 半数を超える計画月の利用票、利用票別表

ウ 内容を確認後、可否について連絡をいたします。

4 30日を超える連続利用時の注意点

ア 連続30日を超えての連続利用を必要とした場合であっても、31日目は利用者の全額自己負担になります。

イ 月をまたいで利用する場合には、前月からの利用日を含めて日数を数えてください。
ウ 保険者が変更した場合においても、前保険者での利用日を含めて日数を数えてください。
 

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 高齢福祉課 介護サービスグループ(市役所2階D-6番窓口)
電話番号:028-632-2906 ファクス:028-632-3040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。