介護保険のサービスを利用するためには
1 申請
介護が必要になったときには、本人や家族などが、高齢福祉課 (市役所2階)、保健と福祉の総合相談窓口(市役所1階)、各出張所、各地区市民センターで申請をします。
詳しくは、関連情報をご覧ください。
2 訪問調査
市の調査員が自宅などを訪問し、本人の心身の状況を調査します。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
3 審査
コンピュータによる1次判定の結果や主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家からなる介護認定審査会で介護の必要度(要介護度)を判定します。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
4 認定(「要介護認定」)
介護認定審査会の判定にもとづき市が要介護度を認定します。原則として、申請した日から30日以内に認定の結果をお知らせします。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
5 「介護(予防)サービス計画」の作成
介護や支援が必要であると認定を受けたら、どのようなサービスをどのように利用するかなどサービスを受けるための計画を作成します。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
6 介護(予防)サービスの利用
計画に基づいてサービスを利用します。
サービスを利用する上での重要なポイントは、次のパンフレットでご確認ください。
なお、サービスを利用したとき、その費用の1割、2割または3割を負担します。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
7 認定の更新を申請
認定の有効期限は、状態に応じて3カ月から24カ月間ですので、引き続きサービスを利用する場合は、更新の申請を します。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 高齢福祉課 介護保険相談窓口
電話番号:028-632-8989 ファクス:028-632-3040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。