調査から認定までの流れ

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ページID1003820  更新日 令和6年3月8日

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訪問調査

 市の調査員が自宅などを訪問し、心身の状況や日常生活の様子などについて(74項目)聞き取りや、実際に行っていただき調査を行います。

訪問調査の主な内容

基本調査

 外出頻度、麻痺の有無、関節の動き、寝返り、起き上がり、座っていられるか、両足や片足での立位、歩行、移乗、移動、立ち上がり、洗身、食事の摂取、排尿、排便、清潔(はみがき・洗顔・整髪・つめ切り)、衣服の着脱、薬の内服、金銭の管理、日常の意思決定、視力、聴力、意志の伝達、買い物、簡単な調理、問題行動、過去14日間に受けた特別な医療など

認定までの流れ

認定までの流れ

  1. 訪問調査
     コンピュータによる1次判定
     調査の際の特記事項
     主治医意見書
  2. 介護認定審査会(2次判定)
  3. 判定
  4. 認定

認定までにかかる期間

申請をしてから認定されるまで、約1カ月かかります。しかし要介護認定の申請から2週間以内に訪問調査が行えない場合や、申請者が受診していないなどにより意見書が作成できない場合は、認定が遅れます。

以下の点にご協力をお願いします。

  1. 要介護認定の申請書には訪問調査予約連絡先と調査場所を正確に記入して下さい。
  2. 主治医に要介護認定の申請をしたことを連絡して下さい。

以下のファイルも参考にして下さい。

要介護度の状態の例

  • 要支援1
     日常生活の能力は基本的にあるが、入浴などに一部支援が必要
  • 要支援2
     立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴など一部支援が必要
  • 要介護1
     立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴など一部介助が必要な状態で病状不安定又は認知症の方
  • 要介護2
     立ち上がりや歩行などが自力では困難。排泄、入浴などで一部又は全体の介助が必要
  • 要介護3
     立ち上がりや歩行などが自力でできない。排泄、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要
  • 要介護4
     排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面的な介助が必要
  • 要介護5
     意思の伝達が困難。生活全般について全面的な介助が必要

非該当(自立)

 介護保険からのサービスは受けられませんが、心身の状況などに応じて、「保健福祉サービス」を利用することができます。

  • 主治医意見書とは
    主治医(かかりつけ医)に介護が必要となる原因や病気などについての意見書を作成してもらいます。この意見書は、市から主治医に直接依頼します。
  • 認定の有効期間と更新は
    認定の有効期間は、申請した翌月から原則6か月間です。有効期間の満了日の60日前から更新の申請を行うことができます。また、認定の有効期間内でも、心身の状態が変化した場合には、認定の変更を申請することができます。
  • 介護認定審査会とは
    保健・医療・福祉の専門家で構成される審査会で、コンピュータによる1次判定結果、調査の際の特記事項、主治医の意見書などをもとに、介護の必要度(要介護度)を審査判定します。
  • 認定に不服がある場合は
    認定の理由などについて高齢福祉課で説明を行います。また、県に設置されている「栃木県介護保険審査会」に不服申し立てをすることができます。なお、市を通して不服申し立てをすることもできます。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 高齢福祉課 介護保険相談窓口
電話番号:028-632-8989 ファクス:028-632-3040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。