介護(予防)サービス計画はどのように作成するの?

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ページID1003825  更新日 令和6年3月8日

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 「要支援1・2」「要介護1 ~5」の認定を受けた方は、介護サービスを受けるための「介護サービス計画」を作成します。計画の作成にあたっては、本人の希望や家族の状況に応じてサービスの種類や内容、サービスを提供する事業者を選ぶことができます。なお、居宅サービスと施設サービスのどちらを選ぶかによって作成方法が異なります。

介護(予防)サービス計画の作成方法

「居宅サービス」を希望する場合

  • 居宅介護支援事業者・地域包括支援センターに計画の作成を依頼
     居宅介護支援事業所や地域包括支援センターに勤務する介護支援専門員等が、本人や家族の希望を聞きながら、ひとりひとりの心身の状態に応じて、適切な計画を作成します。計画の作成費用については、自己負担はありません。なお、計画の作成を依頼した事業者名を市に届け出る必要があります。
  • 本人が計画を作成
     作成した計画を1か月ごとに市に届け出る必要があります。なお、計画を作成せずにサービスを利用した場合は、一旦費用の全額を負担し、あとから領収書等を添えて、市に申請し、費用の9割、8割または7割分の払い戻しを受ける「償還払い」になります。

「施設サービス」を希望する場合

 介護保険施設へ入所・入院する方は、その施設で計画を作成します。
 なお、施設サービスを希望する場合には、利用者が直接施設と契約することになります。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 高齢福祉課 介護保険相談窓口
電話番号:028-632-8989 ファクス:028-632-3040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。