介護(予防)サービスの利用料はどうなっているの
原則として、サービスを利用したとき、その費用の1割、2割または3割(介護保険負担割合証に基づく)の額を、利用した事業者に支払います。なお、一旦費用の全額を払ったあと、市に申請することにより、費用の9割、8割分または7割の払い戻しを受ける「償還払い」となるサービスもあります。
居宅サービス・地域密着型サービス利用の場合
区分支給限度額
居宅サービス(介護予防サービス)及び地域密着型(介護予防)サービスを利用する場合、要介護度ごとに、介護保険から給付を受けられる1か月あたりの上限額が決められています。(一部のサービスを除く。)
区分支給限度額の対象となるサービスと限度額
- 居宅サービス(介護予防サービス)
訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護(短期利用に限る) - 地域密着型(介護予防)サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス、夜間対応型訪問介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)、地域密着型(介護予防)特定施設入居者生活介護(短期利用に限る)、(相当型・A型)訪問型サービス、(相当型・A型)通所型サービス
要介護度 | 1か月あたり 利用できる単位数 |
金額にすると |
---|---|---|
要支援1 |
5,032単位 |
50,320円程度 |
要支援2 |
10,531単位 |
105,310円程度 |
要介護1 |
16,765単位 |
167,650円程度 |
要介護2 |
19,705単位 |
197,050円程度 |
要介護3 |
27,048単位 |
270,480円程度 |
要介護4 |
30,938単位 |
309,380円程度 |
要介護5 |
36,217単位 |
362,170円程度 |
(注意) 1単位を10円として計算した場合の目安金額です。
実際の費用は、「単位数×宇都宮市の地域区分単価(10円から10.42円)」によって算定され、原則、その1割、2割または3割が利用者負担となります。
償還払いになるサービス
以下の3種類のサービスは、償還払いになります。費用の全額を事業者に支払ったあと、領収書などを添付して市に申請を行うことにより、介護保険の給付を受けます。
(注意) 福祉用具購入費と住宅改修費は、「受領委任払い」により、利用者がはじめから1割、2割または3割負担で利用できる場合もあります。
対象サービスと限度額
- 福祉用具購入費の支給
年間100,000円を限度にその9割、8割または7割を支給 - 住宅改修費の支給
改修時に住んでいる住宅(住所地の住宅)において、200,000円を限度にその9割、8割または7割を支給 - 紙おむつ購入費の支給
月5,500 円を限度にその9割、8割または7割を支給
施設サービス利用の場合
施設サービス利用者は、施設サービス費の1割、2割または3割に加えて、食費と居住費(全額自己負担)などを負担します。
施設への入所は、受付順ではなく、サービスの必要性の高い方から優先的に入所します。
施設サービス費の目安(1日あたり)
要介護度 | 介護老人福祉施設 (多床室) |
介護老人保健施設 (多床室) |
介護療養型医療施設 (多床室) |
---|---|---|---|
要介護1 |
5,740円(自己負担574円) |
7,959円(自己負担796円) |
6,921円(自己負担693円) |
要介護2 |
6,439円(自己負担644円) |
8,452円(自己負担846円) |
8,010円(自己負担801円) |
要介護3 |
7,158円(自己負担716円) |
9,078円(自己負担908円) |
9,489円(自己負担949円) |
要介護4 |
7,856円(自己負担786円) |
9,602円(自己負担961円) |
11,029円(自己負担1,103円) |
要介護5 |
8,544円(自己負担855円) |
10,157円(自己負担1,016円) |
11,430円(自己負担1,143円) |
(注意)上記の費用は目安であり、施設の形態や職員数により異なります。自己負担額は負担割合が1割の場合の金額です。
食費・居住費の目安(基準費用額・1日あたり)
- 食費
1,380円 - 居住費
ユニット型個室 1,970円
ユニット型準個室 1,640円
従来型個室 1,640円
多床室 370円
(注意)
- 介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の基準費用額は1,150円です。
- 介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の多床室の基準費用額は840円です。
利用者負担の軽減
介護サービス利用に係る費用について、所得等に応じて利用者負担の軽減を受けられる以下の制度があります。
軽減を受けるためには、市に申請を行うことが必要です。
- 負担限度額認定(施設サービス利用者の食費と居住費の軽減)
- 高額介護(予防)サービス費の支給
- 社会福祉法人利用者負担軽減制度
負担限度額認定(施設サービス利用者の食費と居住費の軽減)
施設サービス及び短期入所サービスの利用者で、利用者負担段階の第1段階から第3段階までに該当する方は、市に申請を行い、負担限度額認定を受けることにより、施設等における食費と居住費が軽減されます。
利用者負担段階 |
食費の負担額 |
居住費の負担額 |
---|---|---|
第1段階 |
300円 |
820円 |
第2段階 |
390円 |
820円 |
第3段階 |
650円 |
1,310円 |
高額介護(予防)サービス費の支給
1か月間に利用した利用者負担額(1割、2割または3割負担分)の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が、所得に応じた利用者負担の上限(下表参照)を超えた場合、市に申請を行うことにより、その超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として支給されます。ただし、1割負担者のみの世帯で、年間(毎年8月から翌年7月)の利用者負担と高額介護サービス費の支給額の差額が年間上限額の446,400円を超えた場合には、その超えた分を追加支給します。
利用者負担段階 | 利用者負担上限額 |
---|---|
第1段階 | 15,000円 |
第2段階 | 15,000円 |
第3段階 | 24,600円 |
第4段階 | 44,000円 |
現役並み所得者 |
44,400円 |
社会福祉法人利用者負担軽減制度
社会福祉法人が提供している事業所等を利用している方で、下記に該当する場合は、市に申請を行い、認定を受けることにより、利用者負担額が軽減されます。
対象者
本人及び世帯全員が市民税非課税であって、以下のすべての要件を満たす方及び生活保護受給者
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えることに100万円を加算した額以下
- 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に、利用し得る資産を所有していない。
- 負担能力のある親族等に扶養されていない。
- 介護保険料を滞納していない。
対象となるサービス
- 訪問介護、(地域密着型)通所介護、(介護予防)短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス、介護老人福祉施設、 など
軽減の内容
- 市民税世帯非課税で要件を満たす方
利用者負担額(サービス費の1割)、食費、居住費の25パーセント(介護保険負担限度額認定が非該当の方は、施設サービス利用時の食費・居住費は対象外となります。) - 生活保護受給者
居住費の全額(その他の費用は生活保護で負担) - 生活扶助基準見直しに伴う特例措置対象者
利用者負担額(サービス費の1割)、食費の25パーセントと居住費の全額
生活保護による援助など
生活についてお困りの方は、世帯の状況や程度に応じて、必要な援助(生活保護)を受けることができます。
生活保護を受けている方については、介護保険の保険料や利用料についても、公費でまかなわれることになります。詳しくは、生活福祉第1課(電話番号:028-632-2105)、生活福祉第2課(電話番号:028-632-2468)までご相談ください。
また、一時的に保険料や利用料などの支払いが困難な場合、無利子で貸付を受けることができる制度もあります。詳しくは、宇都宮市社会福祉協議会(電話番号:028-636-1215)までご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 高齢福祉課 介護保険相談窓口
電話番号:028-632-8989 ファクス:028-632-3040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。