令和元年10月報酬改定について
令和元年10月報酬改定の概要
介護職員のさらなる処遇改善や令和元年10月の消費税率引上げに対応するため、介護保険サービスを利用するときの介護サービス費用(介護報酬)などが変更になりました。
介護報酬の見直し
以下の理由により、介護報酬の引き上げが行われました。
- 介護職員の人材確保のため
- 消費税率の引き上げに伴う事業者負担軽減のため
区分支給限度基準額の変更
居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防・生活支援サービス事業を利用するときには、要介護度別に、ひと月の間に介護保険で利用できるサービス費用の上限額が決められています。
今回、介護サービス費用(介護報酬)が引き上げられたため、これまでと同じサービスを利用しても支給限度額を超えてしまう場合があることから、利用者の負担が増えないよう、支給限度基準額も引き上げられました。
施設サービス利用時の食費・居住費の基準費用額変更
施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所生活介護)を利用するときに支払う食費、居住費等は基準となる額(基準費用額)が定められています。
今回の消費税率の引き上げにより事業者の負担が増えることから、基準費用額を引き上げて事業者の負担を軽減し、安定した施設サービスを確保していきます。
関連情報
報酬改定等について、詳細は下記をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 高齢福祉課 介護サービスグループ(市役所2階D-6番窓口)
電話番号:028-632-2906 ファクス:028-632-3040
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