居宅介護サービス費等支給申請(償還払)

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ページID1003837  更新日 令和6年3月8日

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介護サービスを利用する場合は、利用料の1割、2割または3割(介護保険負担割合証に基づく)を負担してサービスの提供を受けますが、下記の場合は一旦全額負担しなければなりません。この場合は、後で保険給付分の払い戻しを受けるための申請が必要となります。これを償還払いといいます。

  1. 介護保険の認定申請前にやむを得ず介護サービスを利用したとき
  2. 介護保険のサービス計画を作成せず介護サービスを利用したとき
  3. 介護保険居宅サービス計画に記載されていない介護サービスを利用したとき
  4. 介護保険料の滞納により、償還払いの措置を受けているとき

必要なもの

  • 介護保険居宅介護サービス費等支給申請書
  • 領収証
    (利用者名が記載されているもの)
  • サービス提供証明書

(注意)1.の介護保険の認定申請前にやむを得ず介護サービスを利用したときは、速やかに介護保険の認定申請を市に提出してください。

下記の申請書・届出書のページからダウンロードできます。

受付

市役所2階 高齢福祉課、市役所1階 保健と福祉の総合相談窓口

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 高齢福祉課 介護保険相談窓口
電話番号:028-632-8989 ファクス:028-632-3040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。