軽度者に対する(予防)福祉用具貸与の取扱いの特例に関する確認申請

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ページID1003839  更新日 令和6年3月8日

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 介護保険における福祉用具貸与の取扱いについて、運用方法が一部変更になったことに伴い、福祉用具が必要な状態にもかかわらず、福祉用具貸与の対象とならなかった利用者(例:がん末期で急激に寝返りや起き上がりができなくなると考えられる状態の方など)が、一定の条件が満たされる場合に限り、市(保険者)が、その必要性について文書で確認することによって、貸与可能となりました。

必要なもの

  • 軽度者に対する(介護予防)福祉用具貸与の取扱いの特例に関する確認申請書

下記の申請書・届出書のページからダウンロードできます

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 高齢福祉課 介護保険相談窓口
電話番号:028-632-8989 ファクス:028-632-3040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。