介護保険負担限度額認定申請

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ページID1003847  更新日 令和6年3月8日

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施設サービス(地域密着型特養含む)、短期入所生活(療養)介護を利用されている方の居住費や食費は全額利用者負担になりますが、世帯全員及び配偶者(別の世帯の方も含む)が市町村民税非課税で、預貯金額等が一定額以下の方は、「介護保険負担限度額認定」を受けることにより、負担額が減額されます。

「介護保険負担限度額認定」を希望される方は、市への申請が必要となります。なお、減額が認められる場合には、「介護保険負担限度額認定証」を発行しますので、サービスを受ける際には、必ず入所施設等に提示してください。

(注意)やむをえず減額認定証が提示できなかった場合は、別途「介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請」が必要となります。

お知らせ

介護保険制度改正によって、令和3年8月から「食費の利用者負担額」「介護保険負担限度額認定の要件」が変更になります。詳しくは下記の資料をご確認ください。

必要なもの

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 本人と配偶者が所有する全ての預貯金等が確認できるものの写し(預金通帳の場合、金融機関名・口座番号・口座名義人がわかる部分及び申請日の1か月以内に記帳されている最終残高とその2か月前からの取引状況がわかる部分)

 なお、非課税及び所得等の確認ができない場合には、

  • 世帯全員と配偶者の市民税非課税が確認できるもの(非課税証明書等)、本人の所得が分かるもの(所得証明書等)

 上記のものが必要になる場合があります。

下記の申請書・届出書のページからダウンロードできます。

勘案する資産

預貯金等に含まれるものは、次の表のとおりです。

種類 確認書類

預貯金

(定期預金含む)

通帳の写し(金融機関名・口座番号・口座名義人がわかる部分及び申請日の1か月以内に記帳されている最終残高とその2か月前からの取引状況がわかる部分)

(注意)インターネットバンクの場合、最終残高のわかる部分と、その2か月前からの取引状況がわかる部分)

有価証券

(株式、国債など)

証券会社や銀行の口座残高の写し

(ウェブサイトの写しも可)

金・銀(積立購入含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属

証券会社や銀行の口座残高の写し

(ウェブサイトの写しも可)

投資信託

銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し

(ウェブサイトの写しも可)

タンス預金

申請書への記入

負債

(借入金、住宅ローンなど)

借用証書や債務残高証明書など

受付

市役所2階 高齢福祉課、市役所1階 保健と福祉の総合相談窓口、各地区市民センター、各出張所

特例減額措置

市民税課税世帯(別世帯の配偶者を含む)を理由に「負担限度額認定」非該当とされた場合など、次の要件の全てを満たしている場合は、申請により特例措置として、介護保険施設(地域密着型特養を含む)の食費か居住費、または両方の負担額が減額されます。

(注意)短期入所サービスは対象外です。

対象者(下記の全てにあてはまる方)

(注意)世帯には、別世帯の配偶者を含みます。

  • 世帯の構成員の数が2以上であること
  • 介護保険施設に入所または入院し、利用者負担第4段階の食費、居住費の負担を負うこと
  • 世帯の年収(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)から、施設サービス利用料の自己負担分(1割または2割)、食費、居住費の合計の見込額(年額)を除いた額が80万円以下であること
  • 世帯の現金、預貯金等(有価証券、債券も含む)の額が450万円以下であること
  • 世帯が日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと
  • 世帯に介護保険料を滞納している者がいないこと

必要なもの

  • 特例減額措置における収入および預貯金等申告書
  • 世帯全員及び配偶者(世帯別の者を含む)の預貯金等を確認できるもの(預金通帳の場合、表紙及び申請日の1か月以内に記帳されている最終残高と2か月前からの取引状況がわかる部分)

下記の申請書・届出書のページからダウンロードできます。

受付

市役所2階 高齢福祉課窓口

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 高齢福祉課 介護保険相談窓口
電話番号:028-632-8989 ファクス:028-632-3040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。