介護給付費過誤申立(事業者向け)

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ページID1003849  更新日 令和6年3月8日

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過去に国保連合会へ介護給付費の請求を行なって、審査・支払いが済んでいる介護給付費請求明細書の内容に誤りが判明した場合、事業者は保険者へ過誤申立の申請を行ないます。

必要なもの

  • 介護給付費過誤申立書

下記の申請書・届出書のページからダウンロードできます。

提出期限

毎月末日(末日が閉庁の場合は前開庁日)

受付

市役所2階 高齢福祉課(D6番窓口)または郵送、ファクス(後日元本提出)

(注意)過誤申立件数が大量となる場合は、事前に高齢福祉課介護サービスグループまで相談してください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 高齢福祉課 介護サービスグループ(市役所2階D-6番窓口)
電話番号:028-632-2906 ファクス:028-632-3040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。