交通事故などによりケガをしたときは届出が必要です

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ページID1003745  更新日 令和1年8月16日

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届出について

 交通事故やケンカなど第三者(加害者)の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担するべきものであり、国民健康保険は使用できません。

 しかし、加害者に支払い能力がなかったり、損害賠償に時間がかかったりするような場合は、「第三者行為による傷病届」を提出することにより、宇都宮市の国民健康保険を使って治療を受けることができます。

 この届出により、宇都宮市は治療費の立替えを行い、加害者に後日請求することになります。

 交通事故等により医療機関において宇都宮市国民健康保険を使用する場合は、まずはご連絡ください。

注意点

  • 医療機関を受診する際には、第三者の行為によって受けた傷病であることをお申し出ください。
  • 加害者からすでに治療費を受け取っている場合には、国民健康保険の給付は受けられません。
  • 届出の前に示談を行うと、その示談の内容が優先されるため、加害者に医療費が請求できなくなる場合があります。示談は慎重に行うとともに、成立した場合は速やかに宇都宮市までご連絡ください。
  • 単独の交通事故(自損事故)の場合でも、ご連絡ください。
  • 仕事中(アルバイト、通勤途中を含む)の場合は、労災保険が優先されますので、国民健康保険は使用できません。

届出に必要な書類等

  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 同意書 (被害者用)
  • 誓約書(加害者用)
  • 交通事故証明書(交通事故のみ。写しの場合は原本照合が必要。)
  • 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書に物損事故もしくは物件事故と記載されている場合のみ)

届出に必要なもの

  • 印鑑
  • 被保険者証

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国保給付グループ
電話番号:028-632-2316 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。