国民健康保険の加入・脱退
国民健康保険制度
国民健康保険制度は、相互扶助の精神に基づき、病気やけがのときに保険により助け合う制度です。
被保険者の皆さんに納めていただいた保険税は医療費の支払いにあてています。
ほかの健康保険(協会けんぽ、共済組合など)に加入している方、生活保護を受けている方以外のすべての方は、法律で加入することが義務付けられています(住民登録をしており、3か月を超える在留資格のある外国人も含まれます)。
国民健康保険に加入するとき
加入するときは、申請が必要です。
必要な書類
- 宇都宮市に転入して来たとき:転出証明書
- 他の健康保険をやめたとき:資格喪失証明書など他の健康保険をやめた証明書
- 他の健康保険の扶養からぬけたとき:資格喪失証明書など扶養からぬけた証明書
- 生活保護を受けなくなったとき:生活保護廃止決定通知書
その他必要なもの
- 本人確認書類
例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード、官公庁発行の資格証明書(写真付き)など - マイナンバー(個人番号)が確認できるもの(世帯主と加入する家族全員分)
例:マイナンバーカード、通知カードなど - 口座振替に登録する金融機関の通帳、銀行届出印
(注意)加入のお手続きの際に、マイナンバー(個人番号)と本人確認を行っています。マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカードを提示してください。マイナンバーカードをお持ちでない方は、個人番号の通知カードと併せて、運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類を提示してください。
(注意)住民登録の同一世帯のご家族でない方によるお手続きには、加入される方のマイナンバー(個人番号)確認のほか原則として委任状(任意の様式でかまいません)と委任された方の本人確認ができる書類が必要です。
手続きができる場所
市役所本庁1階A14番窓口、各地区市民センター、各出張所
国民健康保険から脱退するとき
脱退するときも、申請が必要です。
必要なもの
- 宇都宮市から転出するとき:国保被保険者証
- 他の健康保険に加入したとき:国保被保険者証、新たに加入した被保険者証
- 他の健康保険の扶養家族になったとき:国保被保険者証、扶養家族になった被保険者証
- 生活保護を受けるようになったとき:国保被保険者証、生活保護開始決定通知書
手続きができる場所
市役所本庁1階A14番窓口、各地区市民センター、各出張所
なお、他の健康保険に加入したとき、又は他の健康保険の扶養家族になったときで、市役所・地区市民センター・出張所の窓口に来ることが困難な場合には、郵送により手続きを行うことができます。
なお、郵送で書類を受付した後、翌月に国民健康保険税の変更通知書を送付いたします。
【郵送いただく書類】
1 国民健康保険喪失届(郵送専用)
2 新たに加入された被保険者証の写し(扶養家族がいる場合には全員分)
3 宇都宮市国民健康保険被保険者証(脱退される方全員分)
(注意)書類等に不備があり手続きができない場合には、郵送いただいた書類をお返しすることがあります。
(注意)日中に連絡が取れる電話番号を、国民健康保険喪失届に必ず記載してください。
【送付先】
〒320-8540 宇都宮市旭1丁目1番5号
宇都宮市役所 保険年金課 国保税グループ
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 国保税グループ(市役所1階A-14番窓口)
電話番号:028-632-2320 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。