国民健康保険の給付

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ページID1003758  更新日 令和6年3月8日

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療養の給付

 病気やけがをして病院などで治療を受けたときは、費用の一部を一部負担金として病院などの窓口で支払うことになります。

1 一部負担金の割合

  • 義務教育就学前(注意1) 2割
  • 義務教育就学後70歳未満 3割
  • 70歳以上(注意2)    2割
     ただし現役並み所得者は3割(注意3)

(注意1)6歳に達してから最初の3月末日まで

(注意2)70歳の誕生日の翌月から(誕生日が1日の方は当月から)                                     70歳の誕生日の月の下旬(1日生まれの方は、誕生日の月の前月下旬)に「被保険者証兼高齢受給者証」を郵送します。

(注意3)現役並み所得者とは、世帯内の70歳以上の国民健康保険加入者の中で、前年(1月から7月までの診療については前々年)の住民税の課税所得が145万円以上の方が1人でもいる場合には、世帯内の70歳以上の方はすべて現役並み所得者となります。 ただし、現役並み所得者と判定された場合でも、70歳以上の国保加入者の方が1人の場合で年収額383万円未満のとき、70歳以上の国保加入者の方が2人以上の場合で年収額の合計が520万円未満のときは、申請いただくことにより、一部負担金の割合が2割となります。 

(参考1)紹介状なしで高度先進医療を提供する特定機能病院及び500床以上の大病院などを受診する場合には、初診時や再診時の医療費の一部負担金のほかに、定額の追加負担が必要となります。追加負担の最低金額は、初診時5,000円(歯科は3,000円)、再診時2,500円(歯科は1,500円)となりますが、緊急その他やむを得ない事情がある場合には、追加負担を必要としないこともあります。 

(参考2)災害等により、一部負担金の支払いが困難となる方は「一部負担金の免除について」をご参照ください。

2 入院時食事療養費の自己負担額

  • 通常の場合
    1食あたり460円。ただし、指定難病患者、小児慢性特定疾病患者、平成28年4月1日まで継続して1年以上精神病床に入院していた人 1食につき260円。
  • 70歳未満の市県民税非課税の世帯に属する人や70歳以上で低所得1に該当しない人(過去12か月の入院日数が90日以内の入院)
    1食あたり210円
  • 上記該当者のうち過去12か月の入院日数が、90日を超えている人
    1食あたり160円
  • 70歳以上で、世帯主と被保険者全員が低所得1(世帯主及び世帯員全員が市県民税非課税、かつ、各種所得から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人)に該当する人             1食あたり100円

なお、市県民税非課税の世帯に属する人で、入院時食事療養費の減額認定を受けるときには申請が必要です。 

手続きに必要なもの

 印鑑(ゴム印不可)、国民健康保険被保険者証、非課税証明書(他市町村で申告した人)。 

(注意)各種申請の際に、個人番号の記載と本人確認が必要となります。個人番号カードをお持ちの方は個人番号カードを提示してください。個人番号カードをお持ちでない方は、個人番号の通知カードと併せて、運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類を提示してください。
 住民登録の同一世帯のご家族でない方によるお手続きには、その方の運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類が必要です。

手続きできる場所

 市役所本庁舎1階保険年金課、各地区市民センター、各出張所

3 療養費の支給

 次のような場合は、一旦全額自己負担し、支給申請により申請した翌月末に一部負担金を差し引いた額が支給されます。

内容

申請に必要なもの

1.急病などやむを得ない理由で、
   被保険者証を持たずに医者にかかったときの治療費
・診療明細書
・領収書
2.医師が治療上必要と認めたコルセットなどの治療用装具代 ・医師の指示書や意見書
・領収書
・着用する装具の写真(靴型装具の場合のみ)
3.国民健康保険を取り扱っていない柔道整復師の施術料
   (外傷性のけがの場合に限られる。)

ご相談ください。

4.医師の同意を得て、国民健康保険を取り扱っていない施術所

     で行った、あんま・マッサージ・はり・きゅうの施術料

ご相談ください。

5.緊急やむを得ない理由で、海外旅行中などに、

   国外で行った治療費(海外療養費)

・診療内容明細書(Form A)
・領収明細書(Form B)

・医療機関が発行した診療内容明細及び領収書
・パスポート

  • 療養を受けた翌日から起算して2年が経過した場合は、時効により申請ができなくなります。
  • 海外療養費の申請方法等について、詳しくは「海外療養費」のページをご覧ください。

手続きに必要なもの

 上記表の「申請に必要なもの」に記載の書類、印鑑(ゴム印不可)、国民健康保険被保険者証、世帯主または治療を受けた方の預貯金通帳

(注意)申請の際、療養費支給申請書をご記入いただきます。用紙は窓口にもあります。

(注意)療養費申請の際に、個人番号の記載と本人確認が必要となります。個人番号カードをお持ちの方は個人番号カードを提示してください。個人番号カードをお持ちでない方は、個人番号の通知カードと併せて、運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類を提示してください。
 住民登録の同一世帯のご家族でない方によるお手続きには、その方の運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類が必要です。

手続きできる場所

 市役所本庁舎1階保険年金課、各地区市民センター・各出張所(治療用装具の申請のみ)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国保給付グループ
電話番号:028-632-2316 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。