高額療養費の支給
国民健康保険加入者が、同一月内に同一医療機関に支払った自己負担額(保険診療分)が自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額が申請により高額療養費として支給されます。
該当する世帯には、診療月の約二か月後に宇都宮市から高額療養費支給申請書兼請求書が郵送されますので、手続きに必要なものを持参のうえ、手続きをしてください。
なお、自己負担限度額については「自己負担限度額について」をご参照ください。
また、限度額適用認定証の提示により、窓口負担が自己負担限度額までになります。詳細については「限度額適用認定証について」のページをご参照ください。
限度額適用認定証について
手続きについて
手続きに必要なもの
印鑑(ゴム印不可)、国民健康保険被保険者証、高額療養費支給申請書兼請求書、領収書、預貯金通帳
(注意)高額療養費申請の際に、個人番号の記載と本人確認が必要となります。個人番号カードをお持ちの方は個人番号カードを提示してください。個人番号カードをお持ちでない方は、個人番号の通知カードと併せて、運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類を提示してください。
住民登録の同一世帯のご家族でない方によるお手続きには、その方の運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類が必要です。
手続きできる場所
市役所本庁舎1階保険年金課、各地区市民センター、各出張所
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 国保給付グループ
電話番号:028-632-2316 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。