移送費

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1003764  更新日 令和6年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

 医師の指示により、転院するための移送費用で保険者が必要と認めた場合支給されます。

手続きについて

手続きに必要なもの

印鑑(ゴム印不可)、国民健康保険被保険者証、移送を必要とする意見書(医療機関が記入)、領収書、移送経路図、世帯主の預貯金通帳など。

(注意)移送費申請の際に、個人番号の記載と本人確認が必要となります。個人番号カードをお持ちの方は個人番号カードを提示してください。個人番号カードをお持ちでない方は、個人番号の通知カードと併せて、運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類を提示してください。
 住民登録の同一世帯のご家族でない方によるお手続きには、その方の運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類が必要です。
 

手続きできる場所

市役所本庁舎1階保険年金課

関連情報

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国保給付グループ
電話番号:028-632-2316 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。