新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者資格証明書の取扱い

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ページID1023028  更新日 令和6年3月8日

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新型コロナウイルス感染症の疑いで、国民健康保険の被保険者資格証明書の方が帰国者・接触者外来を受診した場合は、資格証明書でも被保険者証(通常の保険証)と同様に取り扱うことになりました。

これにより、一部負担金(自己負担)は3割または2割となります。

70歳から74歳までの方は、一部負担金が2割となりますが、所得によっては3割となります。

令和2年3月から適用されますので、受診する場合は、資格証明書をご提示ください。

(注意)その他の診療につきましては、これまでどおり、一部負担金は10割(全額自己負担)となりますので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国保給付グループ
電話番号:028-632-2316 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

保健福祉部 保険年金課 収納グループ(市役所1階A-15番窓口)
電話番号:028-632-2324 ファクス:028-632-2326
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