国民健康保険税の軽減制度

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ページID1024694  更新日 令和6年4月18日

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低所得者に対する軽減制度

 世帯(世帯主及び被保険者)の所得の合計額が一定額以下の世帯の場合、医療保険分と後期高齢者支援金分・介護納付金分のそれぞれの均等割額と平等割額が下表のとおり軽減されます。(軽減を受けるには世帯全員の所得申告が必要です。)

令和6年度国民健康保険税の軽減割合
軽減割合 令和5年中の世帯の所得の合計額(退職所得金額を除く)
7割軽減 43万円 +10万円×(給与所得者等の数ー1)以下
5割軽減 43万円 +(29.5万円 × 被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下
2割軽減 43万円 +(54.5万円 × 被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下

(注意)65歳以上の年金所得者については、年金所得から15万円を控除した金額で、軽減判定を行います。

(注意)給与所得者等とは、世帯主と他の加入者のうち、一定の給与所得者(収入金額が55万円を超える者)と公的年金等の支給を受ける者(65歳未満の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、65歳以上の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者) 

 国民健康保険税を適切に課税するため、所得の有無にかかわらず申告が必要です。
 なお、所得税の確定申告や市県民税の申告をされた方は国民健康保険税の所得申告は必要ありません。

倒産や解雇、雇い止め等により離職し、雇用保険を受給している方の軽減制度

対象者

65歳未満(離職時)の給与所得者で、失業等給付を受ける方のうち、雇用保険受給資格者証の離職理由欄のコード(2桁の数字)がいずれかに該当する方

雇用保険受給資格者証の離職理由欄のコード

区分

雇用保険受給資格者証の離職理由欄のコード
特定受給資格者(例:倒産・解雇等による離職) 11、12、21、22、31、32
雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止め等による離職) 23、33、34

(注意)雇用保険法適用外である公務員など、雇用保険と同等の給付が行われる場合であっても、雇用保険受給資格者証が交付されない職種は対象外です。 

軽減額

前年の給与所得を30/100とみなして計算します。(給与所得以外の所得は適用されません。)

軽減期間

離職日の翌日から翌年度末(3月)までの期間(雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。)

申告に必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給者資格通知(職場から交付された離職票をハローワークに持参し雇用保険を申請すると、1週間から10日程度でハローワークから交付されます。)
  • 国民健康保険被保険者証
  • マイナンバー(個人番号)がわかるもの

申告受付

市役所1階保険年金課(A-14窓口)へご来庁いただくか、下記の書類を保険年金課まで郵送してください。

  • 特例被保険者等に係る申告書(国民健康保険被保険者証番号とマイナンバーの記載が必要です。)
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給者資格通知のコピー

(送付先)郵便番号320-8540 宇都宮市旭1丁目1番5号 宇都宮市役所 保険年金課国保税グループ

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国保税グループ(市役所1階A-14番窓口)
電話番号:028-632-2320 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。