国民健康保険税の減免制度

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ページID1024695  更新日 令和6年3月8日

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国民健康保険税の減免制度

災害などで住宅に損害を受けた場合や病気・廃業等により前年度と比較して所得が著しく減少したなど、特別な事情により生活が困窮し、今後の国民健康保険税の納付が困難になった人は、申請により国民健康保険税が減免になる場合があります。

  • 災害により住居または家財に損害を受けた場合
  • 廃業や病気等で世帯の所得が激減し、生活が困窮している場合 など

詳しくは、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免【受付終了】

 令和4年度分の国民健康保険税であって、納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間であるものの減免申請につきましては、すでに受付を終了しております。

東日本大震災で被災された方

東日本大震災で被災され、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い国が避難指示等を出した地域から転入された方は、申請により保険税が減免になる場合がありますのでご相談ください。

【申請に必要な添付書類】 り災証明(コピー可)

旧被扶養者の方

会社の健康保険(国民健康保険組合を除く)から、75歳到達等で後期高齢者医療制度に移行する方の扶養となっていた65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入する場合、保険税が一部減免になります。

  • 所得割額:全額減免(当分の間)
  • 均等・平等割額:半額(国民健康保険の資格取得月から2年間)

減免申請手続きについて

減免の対象となる保険税は、申請時に納期限が到来していない保険税となります。減免を受けようとする国保税の納期限までに、減免申請書に必要な添付書類を添付のうえ申請してください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国保税グループ(市役所1階A-14番窓口)
電話番号:028-632-2320 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。