マイナンバーカードの健康保険証利用

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ページID1024805  更新日 令和5年11月13日

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準備が整った医療機関・薬局から マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになります。

マイナンバー画像

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に申込みが必要です。

マイナンバーカードをお持ちでない方

マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関・薬局

ポスター

すべての医療機関・薬局において、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるわけではありません。
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関・薬局には、「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲示していただいています。
(注意)当該医療機関等を受診する際には、健康保険証も持参してください。現在お持ちの健康保険証は、引き続き、使用できます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国保税グループ(市役所1階A-14番窓口)
電話番号:028-632-2320 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。