外国人の方の国民健康保険(がいこくじんのかたのこくみんけんこうほけん)

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ページID1028000  更新日 令和6年3月8日

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外国人の方の国民健康保険の加入(がいこくじんのかたのこくみんけんこうほけんのかにゅう)

加入要件(かにゅうようけん)

宇都宮市に住民登録のある外国人の方は、次のいずれかに該当する方を除き、国民健康保険に加入しなければなりません。

・在留期間が3か月以下の方
在留期間が3か月以下で住民登録ができない外国人の方でも、在留資格が「興行」・「技能実習」・「家族滞在」・「公用」・「特定活動」(医療を受ける活動等、観光・保養を目的とする活動等を除く)の方で、資料により3か月を超えて滞在すると認められる方は加入できる場合があります。
・在留資格が「短期滞在」又は「外交」の方
・在留資格が「特定活動」の方で、”医療を受ける活動”又は”医療を受ける方の日常生活上の世話をする活動”を目的として滞在する方
・在留資格が「特定活動」の方で、”観光、保養その他これらに類似する活動を行う18歳以上の方”または”その方と同行する外国人配偶者の方”
・日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の方で、本国政府からの社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けている方
・職場の社会保険に加入している方
・生活保護を受けている方
・75歳以上の方(後期高齢者医療制度の対象のため)
・不法滞在など、在留資格のない方

加入手続きに必要なもの(かにゅうてつづきにひつようなもの)

・在留カード
・パスポート
 (在留資格が「特定活動」の方は「指定書」も必要です。)
・マイナンバーカード
・(会社の社会保険をやめた方)「社会保険資格喪失証明書」など

国民健康保険に加入するときは、入国日、転入日または今まで加入していた社会保険の資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に手続きをしてください。なお、加入の手続きが遅れた場合は、資格が発生した日にさかのぼって保険税を支払わなければなりません。

在留期限を更新した時は保険証の更新もしてください。(ざいりゅうきげんをこうしんしたときは ほけんしょうのこうしんもしてください。)

・在留期限が切れた方は、国民健康保険の資格がなくなるため、保険証を使って医療を受けることができません。また、在留期限を更新しても、保険証の有効期限が切れたままだと、保険証を使って医療を受けることができません。
・期限前に出入国在留管理局で在留期限更新の手続きをしたら、保険証の更新の手続きをしてください。
・新しい在留カードを受け取る前に保険証の有効期限が切れそうなときは、更新手続き中であることを証明するスタンプが押された在留カードを持って、窓口へお越しください。保険証の期限を2か月延長します。

 

更新手続きに必要なもの(こうしんてつづきにひつようなもの)

・在留カード
・パスポート
 (在留資格が「特定活動」の方は「指定書」も必要です。)
・マイナンバーカード
・国民健康保険証

外国人の方の国民健康保険の脱退(がいこくじんのかたのこくみんけんこうほけんのだったい)

出国や転出、または新しく社会保険に加入した時は、国民健康保険の脱退の手続きが必要です。

脱退手続きに必要なもの(だったいてつづきにひつようなもの)

・在留カード
・パスポート
 (在留資格が「特定活動」の方は「指定書」も必要です。)
・マイナンバーカード
・国民健康保険証
・(新しく社会保険に加入した方)会社の健康保険証
 

国民健康保険を脱退するときは、出国日、転出日または新しく加入した社会保険の資格取得日から14日以内に手続きをしてください。

 

手続きができる人(てつづきができるひと)

・本人
・住民票上同一の世帯の方
・代理人(委任状が必要となります)

手続きができる場所(てつづきができるばしょ)

・市役所本庁1階A14番窓口
・各地区市民センター、出張所

外国語版「市税のしおり」を見てください(がいこくごばん「しぜいのしおり」をみてください)

8か国語で市税の情報が見られます。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国保税グループ(市役所1階A-14番窓口)
電話番号:028-632-2320 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。