令和4年度から未就学児の国民健康保険税均等割が減額されます

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ページID1028760  更新日 令和6年3月8日

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令和4年度から、子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児の均等割額を5割減額します。
すでに低所得者の軽減が適用されている世帯においては、当該軽減後の均等割額を5割減額します。

未就学児1人に係る均等割減額(年度額)

(注意)未就学児均等割減額後の税額が課税限度額を超えている場合は、課税限度額が税額となります。 

(注意)申請の必要はありません。

低所得者軽減の判定基準については以下をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国保税グループ(市役所1階A-14番窓口)
電話番号:028-632-2320 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。