交通事故にあった時(第三者行為)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1026607  更新日 令和3年10月21日

印刷 大きな文字で印刷

交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から傷害を受けた場合の医療費は、被害者に過失がない限り、加害者が負担することが原則となります。
交通事故など第三者から傷害を受けた場合でも、後期高齢者医療制度で治療を受けられますが、本来その治療費は加害者が負担するものなので、後期高齢者医療制度では一時立て替え払いをし、あとで被害者に代わって加害者に医療費を請求することになります。
第三者から医療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度で治療は受けられなくなることがありますので、示談の前に必ず相談してください。

早めに届出を

交通事故などにあったらすぐに警察に届け出るとともに、後期高齢者医療制度で治療を受ける時は、「第三者行為による傷病届」等を、すみやかに保険年金課まで提出してください。また、医療機関を受診する時は、交通事故が原因であることをお伝えください。
なお、単独の交通事故(自損事故)の場合も、必ずご連絡ください。

(注意)仕事中の傷病(アルバイト、通勤途中を含む)の場合は、後期高齢者医療制度での治療は受けられません。

届出に必要な書類

・第三者行為による傷病届
・事故発生状況報告書
・同意書
・誓約書(相手方)
・交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの)
・人身事故証明入手不能理由書(交通事故証明書が「物件事故」となっている場合、交通事故証明書に被害者名がない場合、交通事故証明書が発行されていない場合)

届出に必要なもの

・後期高齢者医療被保険者証

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課
電話番号:028-632-2315 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。