個人番号(マイナンバー)カードの被保険者証(健康保険証)としての利用

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ページID1026823  更新日 令和6年3月8日

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マイナンバーカードが被保険者証として利用できるようになります

 顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。
 顔認証付きカードリーダーを設置されていない医療機関等のほか、訪問介護ステーション、接骨院、鍼灸院、あんま・マッサージ施術所では、引き続き健康保険証が必要となります。
 なお、これまでどおり健康保険証でも医療機関等を受診することができますので、健康保険証の更新時期になりましたら、新しい健康保険証をお送りします。
 

マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込について

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、健康保険証の利用申込が必要となります。利用申込は、マイナンバーカード読取対応のスマートフォン等を利用して「マイナポータル」で行います。
 なお、利用申込には、ICチップに「電子証明書」を搭載したマイナンバーカードとあらかじめ設定した数字4桁の暗証番号(パスワード)が必要となります。

利用申込についてのお知らせ

 マイナンバーカード読取対応のスマートフォン等をお持ちでない方は、次の場所でも、利用申込が可能となります。
(1) セブン-イレブンなどの店舗に設置されているセブン銀行ATM
(2) 専用カードリーダーを導入している医療機関・薬局

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 後期高齢者医療グループ(市役所1階A-16番窓口)
電話番号:028-632-2307 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。