国民年金に加入する人

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ページID1003781  更新日 令和6年4月1日

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 国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入することになっています。

国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類

種別対象者保険料の納付方法
第1号被保険者 自営業者、農業者、学生など 個人で納付(自主納付、口座振替、クレジットカード、電子納付)
第2号被保険者 厚生年金、共済組合の加入者 給料から天引きされ、加入している年金制度がまとめて納付
第3号被保険者 第2号被保険者の配偶者で、(注意)その被保険者に扶養されている人 第2号被保険者が加入している年金制度がまとめて拠出

(注意)「扶養されている人」とは、次のような場合です。

  • 健康保険や共済組合の被扶養配偶者であること。
  • 所得税法上の控除対象配偶者であること。
  • 判断基準としては、年間収入が130万円未満で、かつ第2号被保険者の収入の2分の1未満であること。

希望すれば加入できる人(任意加入)

次のいずれかに該当する人は、申し出のあった月から国民年金に任意に加入できます。

  1. 年金を受けるために必要な受給資格期間の足りない人や過去に未納期間などがあり満額の老齢基礎年金を受けられない60歳以上65歳未満の人。
    ただし、昭和40年4月1日以前生まれで、65歳まで加入しても受給資格期間を満たせない人は、最長70歳まで、受給資格期間を満たすまで加入できます。
  2. 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人。
    現在海外に居住している人は、日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所へ。なお本人が日本国内に住所を有したことがないときは、千代田年金事務所が窓口です。

千代田年金事務所 郵便番号102-8337 東京都千代田区三番町22

  • 海外居住者照会専用電話番号:03-3265-4389

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国民年金グループ(市役所1階A-17番窓口)
電話番号:028-632-2327 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。