第3号被保険者該当届

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ページID1003783  更新日 令和6年3月8日

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 厚生年金や共済組合に加入している夫に扶養されている妻は、第3号被保険者になりますが、そのためには「第3号被保険者該当届書」を夫の会社に届出ることが必要です。通常は健康保険の被扶養者異動届とセットになります。

 第3号被保険者の年金保険料は、夫の加入する年金制度から国民年金制度にまとめて支払われるため、個人で納付する必要はありません。

(注意)夫が、厚生年金や共済組合に加入している妻に扶養されている場合も同様の手続になります。

届出をしていなかった第3号被保険者期間が認められます

 平成14年3月までは、第3号被保険者であることを自分で届け出なければならなかったため、届出をしていなかった期間については、未納期間となっていました。
 
平成17年4月から、これらの期間についても、届け出をすれば、第3号被保険者期間として保険料を支払ったとみなす特例を実施しています。

(届出先)宇都宮西年金事務所
〒320-8555 宇都宮市下戸祭2-10-20
電話番号:028-622-4281

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国民年金グループ(市役所1階A-17番窓口)
電話番号:028-632-2327 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。