国民年金保険料の免除申請ができる対象期間が拡大されました

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ページID1003789  更新日 令和6年3月8日

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 所得が少ないときや失業等により国民年金保険料を納めることが困難なときは、保険料の免除を申請することができます。これまでは遡って免除を受けられる期間は申請の直前の7月(学生納付特例は直前の4月)まででしたが、平成26年4月からは申請時点の2年1か月前の月分まで遡って免除申請ができるようになりました。(対象となる免除申請は全額免除、一部免除(4分の3、半額、4分の1)、納付猶予、学生納付特例です。)

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書、離職の場合は離職を証明する書類等、学生の場合は学生証や在学証明書等をお持ちの上、保険年金課(市役所1階A17窓口)、各地区市民センター・出張所の窓口で申請をしてください。
  • 申請期間に対応する前年の所得等に基づき日本年金機構が審査を行いますので、免除が承認されない場合があります。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国民年金グループ(市役所1階A-17番窓口)
電話番号:028-632-2327 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。